○積丹町福祉有償運送運営協議会条例

令和2年3月27日

条例第6号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、積丹町の住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、公共交通空白地又は福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、積丹町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定による自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 積丹町を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(2) 積丹町に在住する住民及び福祉有償運送の利用が想定される者

(3) 北海道運輸局札幌運輸支局長が指名する職員

(4) 積丹町において現に福祉有償運送を実施している団体の代表者又は代表者が指名する者

(5) 関係福祉団体から推薦された者

(6) 学識経験者

(7) 町長が指名する職員

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会の議事及び会議録は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いには十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講ずるものとする。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に積丹町福祉有償運送等運営協議会設置要綱(平成17年訓令第25号。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により委嘱された積丹町福祉有償運送等運営協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により、協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとしてみなされる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日における旧要綱の規定により委嘱された積丹町福祉有償運送運営協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

積丹町福祉有償運送運営協議会条例

令和2年3月27日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月27日 条例第6号