○積丹町予防接種健康被害調査委員会条例

令和2年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき行われた予防接種による健康被害に関する事項について調査審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、積丹町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、医学的な見地から次に掲げる事項の調査審議を行い、その結果を文書をもって提出する。

(1) 疾病の状況等に関する事項

(2) 診療内容についての資料収集に関する事項

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関する事項

(4) その他予防接種に係る事故防止について町長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員4名で組織し、次に掲げる者を町長が任命する。

(1) 一般社団法人余市医師会が推薦する医師 2名

(2) 北海道知事が推薦する専門医師 1名

(3) 北海道倶知安保健所長 1名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員及び委員会に出席した者は、調査及び審議の内容並びに出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に積丹町予防接種健康被害調査委員設置規則(昭和56年規則第8号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧規則の規定により委嘱された積丹町予防接種健康被害調査委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により、委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとしてみなされる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日における旧規則の規定により委嘱された積丹町予防接種健康被害調査委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

積丹町予防接種健康被害調査委員会条例

令和2年3月27日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)