○積丹町子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月30日

規則第11号

積丹町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 法第20条第1項の規定による申請及び府令第9条第1項の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用給付現況届(別記様式第1号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定通知書及び支給認定証)

第4条 法第20条第4項の規定による通知及び支給認定証は、教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証(別記様式第2号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号の規定により町が定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 府令第8条第4号ロ 90日

(2) 府令第8条第6号 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

 効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日までの期間(当該期間内に入所継続している当該小学校就学前子どもが年長児(翌年度に小学校に就学する子どもをいう。)となる場合は、小学校就学の始期に達するまでの期間)

(3) 府令第8条第7号 原則として、効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(4) 府令第8条第12号 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

 効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日までの期間

(5) 府令第8条第13号 原則として、効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(教育・保育給付認定申請の却下)

第6条 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(食事の提供に関する事項の通知)

第7条 府令第7条第1項第2号の規定による食事の提供に関する通知は、副食費決定通知書(別記様式第4号)又は副食費免除通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更申請)

第8条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書(別記様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更通知)

第9条 法第23条第2項の規定による教育・保育給付認定の変更を行ったときは、教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証(別記様式第7号)により通知するものとする。

(教育・保育給付認定取消の通知)

第10条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(申請内容の変更)

第11条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第12条 府令第16条第2項の申請は、支給認定証再交付申請書(別記様式第9号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第13条 法第40条の4第2項及び同条第3項の規定による申請は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記様式第10号)により行うものとする。

2 前項の申請を受け付けた町長は、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認めるときは、施設等利用給付認定通知書(別記様式第11号)当該申請に係る保護者に交付するものとする。

3 第1項の申請を受け付けた町長は、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第12号)を当該申請に係る保護者に交付するものとする。

(確認の申請)

第14条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第13号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第14号)により行うものとする。

(確認の変更申請)

第15条 法第32条第1項又は法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記様式第15号)により行うものとする。

(確認の変更の届出)

第16条 法第35条第1項又は法第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認内容変更届出書(別記様式第16号)により行うものとする。

(利用定員減少の届出)

第17条 法第35条第2項又は法第47条第2項の規定による特定教育・保育施設等の利用定員の減少に係る届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書(別記様式第17号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第18条 法第36条又は法第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(別記様式第18号)により行うものとする。

(確認等の通知)

第19条 第14条から第17条までの規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更に係る通知は、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(別記様式第19号)により行うものとする。

(確認の取消し等)

第20条 法第40条第1項又は法第52条第1項の規定により確認を取り消し、又は停止するときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(別記様式第20号)により行うものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和8年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の積丹町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和8年4月1日から適用する。

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積丹町子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月30日 規則第11号

(令和8年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第11号
令和8年5月29日 規則第20号