○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年11月6日

公平委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法律第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 後志町村の本庁に勤務する職員及び出先機関に勤務する職員、一部事務組合及び広域連合の職員のうち管理職員等は、別表第1から第25までの左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月20日から適用する。

(昭和53年公平委規則第1号)

この規則は、昭和53年9月21日から施行する。

(平成7年公平委規則第1号)

この規則は、平成7年4月21日から施行する。

(平成13年公平委規則第1号)

この規則は、平成13年1月13日から施行する。

(平成13年公平委規則第2号)

この規則は、平成13年9月18日から施行する。

(平成16年公平委規則第3号)

この規則は、平成16年12月14日から施行する。

(平成21年公平委規則第4号)

この規則は、平成21年6月25日から施行する。

(平成29年公平委規則第1号)

この規則は、平成29年6月12日から施行する。

別表15(積丹町)

機関

町長部局

本庁

会計管理者、課長、室長及び人事、給与、予算を主担当する主査等

出先

国民健康保険診療所長、所長、事務局長、施設長

教育委員会

事務局

課長、所長、センター長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

議会事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

選挙管理委員会

書記長

監査委員事務局

事務局長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年11月6日 公平委員会規則第3号

(平成29年6月12日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年11月6日 公平委員会規則第3号
昭和53年9月21日 公平委員会規則第1号
平成7年4月21日 公平委員会規則第1号
平成13年1月13日 公平委員会規則第1号
平成13年9月18日 公平委員会規則第2号
平成16年12月14日 公平委員会規則第3号
平成21年6月25日 公平委員会規則第4号
平成29年6月12日 公平委員会規則第1号