○知的障害者福祉法施行細則

平成29年4月6日

規則第12号

知的障害者福祉法施行細則(平成17年積丹町規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともにその判定の実施について必要に応じ、判定案内書(別記様式第3号)を当該知的障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第4号)を当該知的障害者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記様式第5号)を委託しようとする者に通知しなければならない。

(施設入所等の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判断を求めなければならない。

2 町長は、施設入所等の措置をとることを決定したときは、施設入所等措置決定通知書(別記様式第6号)を当該知的障害者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所等の措置を委託しようとするときは、施設入所等措置委託決定通知書(別記様式第7号)を委託しようとする障害者支援施設等に通知しなければならない。

(措置変更等の通知)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第8号)を当該被措置者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所等の措置を委託したときは、障害福祉サービス・施設入所等措置委託変更(解除)通知書(別記様式第9号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所等の措置を委託した障害者支援施設等に通知しなければならない。

(職親の申込み等)

第7条 省令第1条に規定する職親になることを希望する場合の申出は、知的障害者職親申込書(別記様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申込書を受理した場合は、当該申出をした者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた場合には、知的障害者職親登録簿(別記様式第11号)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定により適当と認めた者については、職親申込承認通知書(別記様式第12号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(別記様式第13号)を、それぞれ当該申出をした者に通知しなければならない。

4 町長は、知的障害者職親台帳(別記様式第14号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記様式第15号)を町長に提出するものとする。

(職親への委託)

第9条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記様式第16号)を当該知的障害者等に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置又は施設入所等の措置に係る費用の額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変更が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知書)

第12条 町長は、第10条又は前条の規定により、費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第18号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規定による改正前の規定によりなされた申請及び決定又はその他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

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知的障害者福祉法施行細則

平成29年4月6日 規則第12号

(平成29年4月6日施行)