○積丹町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年5月18日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定に基づき、積丹町農業委員会委員の選任に係る手続等に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び同省令に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(推薦及び募集)

第2条 積丹町農業委員会委員(以下「委員」という。)の候補者の推薦の求め及び募集(以下「募集等」という。)は、法第9条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 農業者、農業者が組織する団体その他の関係者による候補者の推薦

(2) 委員になろうとする者の募集

(募集等の資格)

第3条 前条の規定により、委員の候補者の推薦を受けることができる者又は委員の候補者に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原則として積丹町に住所を有する者で、本町の農業に精通し、地域農業の振興及び発展に対して意欲がある者

(2) 積丹町職員でない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(募集等の周知)

第4条 委員の候補者の募集等の周知は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 積丹町公告式条例(昭和31年条例第4号)に基づく公告式に準ずる。

(2) 積丹町ホームページへの掲載

(募集等の手続)

第5条 委員の候補者の推薦に当たっては、本町に住所を有する農業者その他の関係者2名以上の連名又は農業者が組織する団体その他の関係者の名称及び代表者を記載した積丹町農業委員会委員候補者推薦書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 委員の候補者に応募しようとする者は、積丹町農業委員会委員候補者応募届出書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(募集等の状況の公表等)

第6条 町長は、募集等の期間を4週間とし、委員の候補者の募集等の状況について、省令第6条の規定により募集等の期間の中間及び当該期間の終了後に、公表しなければならない。

2 前項の公表事項は、省令第5条第1項各号及び第6条第1号に掲げる事項とする。

(農業委員候補者選定委員会の設置)

第7条 町長は、省令第5条第2項の規定に基づき、委員の候補者の選定過程の公正性及び透明性を確保するため、積丹町農業委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第8条 選定委員会は、町長の諮問に応じ、委員の候補者の適格性を審査し、又は意見を具申するものとする。

2 選定委員会は、前項の審査に当たって、関係者から意見を聴取することができる。

(組織等)

第9条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は教育委員会教育長を、委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画課長

(3) 農林水産課長

(4) 農業委員会事務局長

(5) 農業委員会総括係長及び係長

3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 選定委員会の委員は、選定委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第10条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、開くことができない。

4 選定委員会における審査の意見の決定は、出席した選定委員会の委員の過半数をもって行うものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第11条 選定委員会の庶務は、農林水産課において処理する。

(委員の候補者の決定)

第12条 町長は、選定委員会の答申を経て、議会の同意を求める委員の候補者を決定するものとする。

(委員の補充)

第13条 町長は、委員に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員の補充を行わなければならない。ただし、第1号において、当該委員の任期の満了までの期間が6箇月未満の場合は、当該委員の補充は行わない。

(1) 委員の構成から法第8条第6項に規定する者が欠けた場合

(2) 法第11条から第13条に定める委員の罷免、失職及び辞任により、委員の定数の6分の1以上の欠員を生じた場合

2 委員の補充については、この規則に定める募集等の手続に準じて行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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積丹町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年5月18日 規則第13号

(平成29年5月18日施行)