○積丹町農業委員会の委員定数条例

平成29年5月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、積丹町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 積丹町農業委員会の委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(積丹町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 積丹町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員が在任する場合においては、この条例による改正前の条例の規定は、なおその効力を有する。

積丹町農業委員会の委員定数条例

平成29年5月18日 条例第10号

(平成29年5月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年5月18日 条例第10号