○児童福祉法施行細則
平成29年3月31日
規則第9号
児童福祉法施行細則(平成17年積丹町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費等の通所給付決定の申請等)
第2条 省令第18条の6第1項の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)とする。
3 町長は、法第21条の5の7第1項に規定する支給の要否の決定を行う際に勘案する事項は勘案事項整理票(別記様式第3号)により整理するものとする。
5 町長は、必要があると認めるときは、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(別記様式第7号)を受給者証とあわせて交付するものとする。
6 町長は、法第21条の5の28第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給を決定したときは、肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第8号)を交付するものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第3条 法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出依頼は、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第9号)により行うものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請)
第4条 省令第25条の26の3第1項の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第10号)によるものとする。
5 町長は、施行規則第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第14号)により通知するものとする。
(支給決定の申請内容の変更の届出書等)
第5条 省令第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(別記様式第15号。以下「変更届出書」という。)により行うものとする。
2 町長は、変更届出書により届出があった場合は、当該届出に係る支給決定障害児の通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
3 支給決定障害児は、法第21条の5の7第8項に規定する支給決定の有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移した場合は、変更届出書により町長に届出なければならない。
(受給者証の再交付の申請書)
第6条 省令第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第16号)により行うものとする。
(支給決定の変更の申請書等)
第7条 省令第18条の21の申請は、障害児通所給付費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第17号)とする。
2 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第18号)により行うものとする。
(支給決定取消しの通知)
第8条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(別記様式第19号)により行うものとする。
(特例障害児通所給付費支給申請書等)
第9条 省令第18条の5第1項の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第20号)とする。
(高額障害児通所給付費支給申請書等)
第10条 省令第18条の26第1項の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第22号)とする。
(障害福祉サービス等の措置)
第11条 町長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害サービスの措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)を決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(別記様式第24号)を当該障害児の保護者に通知しなければならない。
(障害福祉サービス等措置変更等の通知)
第12条 町長は、障害福祉サービス等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第26号)を当該被措置者の保護者に通知しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。































