○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支給決定等の申請)

第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項、第34条の31第1項及び法第70条第1項の規定による申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

2 省令第7条第2項第1号の負担上限月額等の算定のために必要な書類は、世帯状況・収入等申告書(別記様式第2号)によるものとする。

(障害支援区分の認定の通知等)

第3条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、前項の通知による障害支援区分を変更したときは、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第4号)により当該障害者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の通知による障害支援区分の認定を受けた者が転出する場合は、当該認定を受けた者の申出に基づき、障害支援区分認定証明書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(支給決定等の通知等)

第4条 町長は、第2条第1項の申請書を受理し、支給決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の支給決定をしたときは、当該申請者に政令第7条第1項、第34条の3第1項による申請には障害福祉サービス受給者証(別記様式第7号)及び政令第34条の31による申請には地域相談支援受給者証(別記様式第8号)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

3 第1項の支給決定において、法第70条第1項による療養介護医療費に係るものであるときは、当該申請者に療養介護医療費受給者証(別記様式第9号)を交付するものとする。

4 法第29条第3項に規定する額が、政令第17条に規定する額(以下「利用者負担上限額」という。)を超える支給決定障害者等は、指定障害サービス事業者に対し利用者負担上限額の管理を依頼し、かつ利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(別記様式第10号)を町長に提出するものとする。

5 町長は、第2条第1項による申請があった場合において、支給決定を行わないときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等申請却下決定通知書(別記様式第11号)を当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請等)

第5条 省令第17条、第34条の3第4項及び第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、支給決定の変更の決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第13号)を、支給決定の変更の決定をしないときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(別記様式第14号)を当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 法第25条第1項又は法第51条の10第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(別記様式第15号)により当該支給決定の取消しを受けた支給決定障害者等に通知するものとする。

(支給決定に係る申請内容の変更の届出)

第7条 省令第22条第1項及び第34条の48の規定による申請内容の変更の届出及び療養介護医療費の支給に係る申請内容の変更の届出は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給申請内容変更届出書(別記様式第16号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第17号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第9条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の規定による申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第18号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その支給の可否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第10条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により基準とされる額とし、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項により基準とされる額とする。

(災害等による介護給付費額の特例)

第11条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする支給決定障害者等は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第20号)に受給者証及び省令第32条に掲げる特別の事情があると証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定(免除申請却下)通知書(別記様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により額の特例の適用を認めたときは、介護給付費等利用者負担額災害等減額・免除認定証(別記様式第22号)を申請者に交付するものとする。

(サービス等利用計画案)

第12条 省令第12条の3に規定する書面は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第23号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第13条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第24号)によるものとする。

2 計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は前項の申請書に計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第25号)を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第26号)により当該申請者に通知するとともに、必要な事項を受給者証に記載するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第14条 省令第6条の16で定める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(別記様式第27号)により前条第3項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第15条 省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給決定を取消す場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第28号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第16条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第29号)によるものとする。

2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、法第54条第2項に規定する自立支援医療機関の担当医師によるものとする。

3 町長は、第1項の申請(更生医療に係るものに限る。)があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるものとする。

(自立支援医療の支給認定の通知等)

第17条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(新規・再認定・変更)(別記様式第30号)により通知し、自立支援医療受給者証(育成医療)(別記様式第31号)又は自立支援医療受給者証(更生医療)(別記様式第32号)(以下「医療受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、医療受給者証を交付する場合において、当該医療受給者証に省令第41条第6号に掲げる自己負担上限月額に関する事項の記載があるときは、自己負担上限月額管理票(別記様式第33号)をあわせて交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、自立支援医療費の支給を認定しないときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請却下通知書(別記様式第34号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(自立支援医療の支給認定の変更の申請)

第18条 省令第45条第1項に規定する自立支援医療の支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

(自立支援医療の支給認定の変更の通知等)

第19条 町長は、法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(新規・再認定・変更)により、支給認定障害者等に通知するものとする。

2 町長は、第15条第1項の申請を却下することを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定変更申請却下通知書(別記様式第35号)により当該申請者に通知しなければならない。

(自立支援医療に係る申請内容の変更の届出)

第20条 省令第47条第1項に規定する自立支援医療に係る申請内容の変更の届出は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請内容変更届(別記様式第36号)によるものとする。

2 前項の届出書は、申請内容の変更があったときから14日以内に提出しなければならない。

(医療受給者証の再交付の申請)

第21条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(別記様式第37号)によるものとする。

(自立支援医療支給認定の取消し)

第22条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しにより医療受給者証の返還を求める通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(別記様式第38号)により行うものとする。

(補装具費の支給申請等)

第23条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記様式第39号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において補装具費支給調査書(別記様式第40号)を作成するとともに更生相談所の意見を聴かなければならない。

3 町長は、法第76条第1項の規定により補装具費の支給決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(別記様式第41号)により当該申請者に通知し、補装具費支給券(別記様式第42号)を交付するものとする。

4 町長は、第1項の申請書による申請を却下することを決定したときは、補装具費支給申請却下決定通知書(別記様式第43号)により当該申請者に通知するものとする。

(補装具費の代理受領)

第24条 町長は、支給決定障害者等が補装具の購入又は修理を行った販売事業者又は修理事業者に補装具費の代理受領を委任したときは、当該支給決定障害者等に代わり補装具費を支払うものとする。

2 前項に規定する補装具費の代理受領は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(別記様式第44号)により行うものとする。

(補装具費支給決定簿)

第25条 町長は、補装具費支給申請決定簿(別記様式45号)備え、必要な事項を記載するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第26条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第46号)によるものとする。

2 町長は、高額障害福祉サービス等給付費の支給の支給決定をしたとき、又は支給しないことを決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第47号)により当該申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に省令によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年3月31日 規則第8号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成29年3月31日 規則第8号