○積丹町移住定住促進住宅用地分譲条例施行規則
平成29年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町移住定住促進住宅用地分譲条例(平成29年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 宅地 条例第2条別表に定める土地をいう。
(2) 分譲 町長と売買契約(以下「契約」という。)を締結する者に宅地の所有権を移転することをいう。
(3) 移住 本町以外の住民基本台帳に記録されている者が、本町の住民基本台帳に新たに記録され町内に継続して居住することをいう。
(4) 定住 本町の住民基本台帳に記録されている者が町内に継続して居住することをいう。
(分譲の方法)
第3条 宅地の分譲は公募とし、同じ区画に希望者が複数あった場合は、公開抽選等公正な方法で決定する。ただし、その場合において、当該希望者の世帯に生計を一にする扶養親族を有する者がいる場合は、その者を優先する。
2 公募は、宅地の所在、区画数、面積、分譲価格、申込資格及び条件、その他必要な事項を公告するものとする。
(分譲の区画)
第4条 宅地の分譲は、1世帯につき1区画とする。
(分譲対象者の要件)
第5条 分譲を受けることができる者は、町内に移住若しくは定住する意思をもって住宅を建築しようとする者であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 国税、都道府県税及び市町村税の滞納がある者。
(2) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者。
(分譲の申請)
第6条 分譲を希望する者は、宅地分譲申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(分譲の決定)
第7条 町長は、分譲の決定をした者に対して宅地分譲決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(契約の締結)
第8条 分譲決定の通知を受けた者(以下「契約者」という。)は、その通知のあった日から5日以内に、移住定住促進住宅用地売買契約書(別記様式第4号)により、町長と契約を締結しなければならない。
(所有権の共有)
第9条 分譲する宅地は、契約者とその配偶者及び1親等以内の親族で契約者と同居する者に限り、所有権を共有名義とすることができる。
(遵守事項)
第10条 契約者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 簡易水道に加入すること。
(2) 合併処理浄化槽を設置すること。
(3) 堆雪場所の確保及び雑草の除去など、隣接住宅等の快適な生活環境の保持に配慮した建物の配置とすること。
(4) 前各号のほか、誓約書に定める事項
(分譲代金の支払方法)
第11条 分譲代金の支払方法は、一括払とし、契約締結日から20日以内に納入しなければならない。
(所有権移転登記及び引渡し)
第12条 分譲する宅地の所有権移転登記は、分譲代金完納後、速やかに町長が行うものとする。
2 分譲する宅地の引渡しは、土地受渡書(別記様式第5号)によりを行うものとする。
(住宅建築の義務)
第13条 契約者は、宅地の引渡しの日から2年以内に自らが居住する住宅を建築しなければならない。
(転売等の禁止)
第14条 契約者は、土地引渡しの日から10年間は、当該土地の所有権を相続による場合を除き第三者に移転してはならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。
(契約の解除)
第15条 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。また、解除により契約者に損害が生じても、町長はその責めを負わないものとする。
(2) 暴力団員であることが判明(同居者が該当する場合を含む。)したとき。
(3) その他この規則の定めに違反し、又は履行しないとき。
2 契約者から契約の解除の申出があった場合には、町長は契約を解除することができる。
(損害賠償)
第16条 契約者は、前条各項の規定により契約の解除がなされ、町又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第17条 契約者は、契約の解除がなされたときは、分譲した宅地の引渡しを受けた時の原状に回復し、町長へ返還しなければならない。ただし、町長が原状に回復することを要しないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。








