○積丹町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月30日

規則第18号

(条例別表第1の1の項の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 積丹町子ども医療費助成条例(令和4年条例第7号)第5条の受給資格及びその助成についての認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 積丹町子ども医療費助成条例第9条の受給資格内容変更届の受理、その届に係る事実についての審査又はその届に対する応答に関する事務

(令6規則2・一部改正)

(条例別表第1の2の項の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第2号)第5条の受給資格及びその助成についての認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第9条の変更届及び同条第2号の受給資格喪失届の受理、その届に係る事実についての審査又はその届に対する応答に関する事務

(条例別表第1の3の項の規則で定める事務)

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

(条例別表第1の4の項の規則で定める事務)

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

(条例別表第2の1の項の規則で定める事務)

第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 積丹町子ども医療費助成条例第5条の受給資格及びその助成についての認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る受給資格者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う保護者、助成対象となる子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 積丹町子ども医療費助成条例第9条の受給資格内容変更届に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る市町村民税に関する情報

(令6規則2・一部改正)

(条例別表第2の2の項の規則で定める事務)

第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第5条の受給資格及びその助成についての認定の申請係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る受給資格者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第9条の変更届及び同条第2号の受給資格喪失届に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る市町村民税に関する情報

(条例別表第3の1の項の規則で定める事務)

第8条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(条例別表第3の2の項の規則で定める事務)

第9条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、町長が管理する住登外者に係る住登外者宛名情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

積丹町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月30日 規則第18号

(令和8年3月31日施行)