○積丹町子ども・子育て審議会条例

平成26年7月25日

条例第8号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、積丹町子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、又は意見を具申するものとする。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関し町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 法第6条第2項に規定する子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 前号の子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) 前5号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(会長への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町子ども・子育て審議会条例

平成26年7月25日 条例第8号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年7月25日 条例第8号
令和5年6月23日 条例第11号