○積丹町商工観光業等近代化資金利子補給規則

平成25年10月3日

規則第10号

積丹町商工観光業近代化資金利子補給規則(平成7年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、産業の振興を図るため、町内で事業用建物又は設備の新設、増設及び更新(以下「建物の新設等」という。)を行うための資金を借入れた事業者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 積丹町に住所又は事業所を有する積丹町商工会その他の町内経済産業団体の構成員で、次の要件の全てを満たしている者をいう。

 町税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)及び町に納付すべき使用料並びに手数料等の滞納がない者

ただし、町税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条第1項第1号の規定による納税の猶予を受けている者が、その猶予期間内にこの規則に基づく申請をしようとする場合については、当該猶予を受けている者は町税を完納している者とみなす。

 簡易水道及び下水道を利用している者又は今後利用する見込みがある者

(2) 借入金 別表に定める資金の種類欄の資金であって、同表の条件を満たすもの。ただし、その貸付けが証書貸付の方法によるものに限る。

(3) 融資機関 この規則に基づく資金を貸付ける次の金融機関をいう。

 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に定める銀行

 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に定める長期信用銀行

 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項(同項第5号及び第6号に規定するものを除く。)に定める協同組織金融機関

 日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫

(対象事業の範囲)

第3条 別表第2項に規定する資金の種類は、日本標準産業分類に掲げる次の事業に要する資金とする。

(1) 製造業

(2) 卸売業及び小売業

(3) 宿泊業及び飲食サービス業

(4) サービス業(他に分類されないもの)

(5) 建設業

(6) 林業

(資金の種類等)

第4条 利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率、借入限度額及び条件は、別表のとおりとする。

(利子補給の申請)

第5条 事業者は、利子補給を受けようとする場合は、商工観光業等近代化資金利子補給承認申請書(別記様式第1号)により、建物の新設等に着手する前までに町長に申請しなければならない。ただし、国、地方公共団体、公共的団体及びその他の団体の助成支援を伴う資金借入れの場合の申請期限は、この限りでない。

(利子補給の承認)

第6条 町長は、事業者から前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、その結果を商工観光業等近代化資金利子補給承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(利子補給の変更申請)

第7条 事業者は、前条の規定による承認を受けた後に、やむを得ない理由によりその内容に変更が生じた場合は、町長に対し商工観光業等近代化資金利子補給変更承認申請書(別記様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(利子補給の変更承認)

第8条 町長は、事業者から前条の規定による変更申請があったときは、内容を審査の上、その結果を商工観光業等近代化資金利子補給変更承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(書類の経由)

第9条 第5条及び第7条に規定する申請書は、事業者が所属する団体を経由して町長に提出しなければならない。

(利子補給の限度額)

第10条 利子補給の限度額は、第2条第3号に規定する融資機関において一の融資につき5,000千円とする。

(利子補給の額)

第11条 第1条の規定により交付する利子補給の額は、毎年4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における利子補給の対象となる借入金につき、その借入平均残高(計算期間中の毎月の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第4条の利子補給率で計算した金額の合計額とする。

2 前項の規定によって計算した合計額に円未満の端数がある場合は、当該端数は切り捨てる。

(利子補給金の請求)

第12条 事業者は、毎年上期及び下期の各期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月中に商工観光業等近代化資金利子補給金交付請求書(別記様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第13条 町長は、前条の規定により、事業者から利子補給金の請求があった場合は、請求書を受理した日の属する月の翌月末までにこれを交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第14条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、当該事業者に対する利子補給の打切り又は利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 第5条又は第7条の規定による申請について虚偽があったと認めるとき。

(2) 第6条又は第8条の規定による承認内容に反したとき。

(3) 利子補給の対象となった事業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 利子補給の対象となった建物又は設備を他に売却し、又は譲渡したとき。

2 事業者は、前項に規定する処分に関し利子補給金の返還を命じられたときは、その命令に係る利子補給金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。

(協力義務)

第15条 事業者は、町長が借入金の利子補給に関し報告を求めた場合又はその職員をして帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月10日から施行する。

(平成24年度に融資を受けた者の特例)

2 平成24年度中に改正前の積丹町商工観光業近代化資金利子補給規則(以下「旧規則」という。)第1条に規定する融資以外の融資を受けた事業者が、改正後の積丹町商工観光業等近代化資金利子補給規則(以下「新規則」という。)第1条から第3条までの要件を満たす場合には、次の各号に定めるところにより、新規則による申請等ができるものとする。

(1) 新規則第5条の規定による申請ができる期間は、新規則の施行の日から1月以内とする。

(2) 新規則第12条の規定による請求は、平成25年度上期分から適用するものとし、当該分の請求期限は、利子補給の承認の日から1月以内とする。

(経過措置)

3 新規則の施行の際現に旧規則第4条第2項の規定により利子補給の承認を受けている事業者(以下「承認事業者」という。)に対する利子補給の限度額については、なお従前の例による。ただし、承認事業者が新たな借入金により利子補給を受けようとする場合には、新規則の例による。

(令和8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年度分の利子補給金から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

商工観光業等近代化資金の種類、利子補給率、借入限度額及び条件

(単位:千円)

資金の種類

利子補給率

借入限度額

条件

1 汚水及び生活雑排水等の環境改善のための建物又は設備の新設、増設及び更新に必要な資金

年利率3.0%以内とする。ただし、借入利率が3.0%未満の場合は、借入利率以内とする。



(1) 合併処理浄化槽(附帯施設を含む)及び便所、便器等の新設、改良に必要な資金

合併処理浄化槽工事

12,000

便所・便器等工事

8,000

(2) 集合処理型下水道施設事業の受益者分担金及び個人施工工事に必要な資金

受益者分担金 30

個人施工工事 5,000

(3) 簡易水洗式による便所及び便器等の改良等に必要な資金

2,200

(4) 温水洗浄便座等付き便器の改良等に必要な資金

温水洗浄便座のみ

85/基

洋式便器含む

145/基

2 前記以外の建物又は設備の新設、増設及び更新に必要な資金

年利率1.5%以内とする。ただし、借入利率が2.25%未満の場合は、借入利率に3分の2を乗じて得た率以内とする。

50,000

1 建物

直接事業の用に供される建物。ただし、店舗併用住宅等にあっては、第3条に掲げる事業の用に供する部分に限るものとし、利子補給額の算定の基礎となる借入金は、当該部分の取得等に要した費用の額とする。なお、費用の区分が困難な場合は、当該対象となる部分の面積とそれ以外の部分との面積のあん分により算出した額とする。

2 建築設備

構造上建物と一体となって直接事業の用に供される設備に限る。

3 事業用設備・機械

直接事業の用に供される設備又は機械として製造され、かつ、販売されている設備等に限る。ただし、社会通念上家庭用のものとして認識できるものを除く。

4 作業用機械・車両

土木工事、建設工事及び造林作業等の現場で直接作業の用に供されるもの及び資材又は商品の運搬の用に供されるものに限る。ただし作業員等の輸送、事務所と現場との連絡及びこれらに類する作業等に使用されるものを除く。

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積丹町商工観光業等近代化資金利子補給規則

平成25年10月3日 規則第10号

(令和8年3月27日施行)