○積丹町多目的大型バスの管理及び運行に関する規則
平成17年10月14日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町が所有する多目的大型バス(以下「多目的バス」という。)の使用及び運行等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲等)
第2条 多目的バスの使用ができるものは、次の各号に定める団体(以下「使用者」という。)とし、申請により町長の許可を得たものに限るものとする。
(1) 積丹町
(2) 積丹町議会
(3) 行政機関
(4) 行政関係団体
(5) 社会福祉活動を行う団体
(6) 社会教育活動を行う団体
(7) その他町長が特に必要と認める団体
(使用の内容の変更)
第4条 多目的バスの使用の許可を受けた者が、使用内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を町長に報告し、指示を受けなければならない。
(使用の許可の条件)
第5条 町長は、多目的バスの運行の安全を図るため、第3条第2項の許可に当たって、次の条件を付するものとする。
(1) 町外の運行は、原則として1日当たりの走行距離が300kmを超えないものとする。
(2) 使用期間は、原則として1回の使用につき2日を限度とする。
(3) 乗車定員は、原則として10名以上40名以内とする。
(使用の不許可)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、多目的バスの使用を許可しない。
(1) 使用者が秩序を乱し、他の者に危害又は迷惑をかける恐れがあるとき。
(2) その他多目的バスの管理運行上支障があるとき。
(使用の取り消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用者が使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの規則に違反したとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) その他町長が多目的バスの管理運行上支障があると認めたとき。
(運転者の指定)
第8条 多目的バスは、原則として町が指定した者でなければ運転することができない。
2 町長は、使用者が特定の運転者を準備した場合において、その内容がやむを得ないものと認めたときは、次の各号に該当する者に限り、これを認めることができる。
(1) 大型自動車免許取得後一年以上を経過している者であること。
(2) 過去一年間に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し、免許の取り消し又は停止処分を受けていない者であること。
3 前項の承認を求める場合は使用許可申請書に当該運転者の承諾を証する署名、押印を要するものとする。この場合において町長及び使用者は自動車運転免許証の確認等必要な措置を取らなければならない。
(費用の負担)
第9条 多目的バスの使用者は、次の費用を負担しなければならない。
(1) 駐車料金等の使用料
2 前項に定める費用の負担については、町長が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(使用者の義務及び遵守事項)
第10条 搭乗者及び引率責任者は次の事項に留意し、多目的バスの品位の保持及び安全運行の確保に努めなければならない。
(1) 乗車時の人員確認
(2) 乗車時間の厳守等に対する協力
(3) 乗降時の安全確認等安全運行に対する協力
(4) 急病人、事故等の発生等における適切な措置
(5) 車内清潔の保持、備品の愛護
(6) 行先の変更及び運行予定の変更の原則的禁止
2 使用者は町長の指示に従い、節度を守り、誠意ある使用に努めこととし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 車内に危険物を持ち込む行為
(2) 車内の器具、備品等を損傷するような行為
(3) その他安全運転に支障のある行為。
(損害賠償等)
第11条 多目的バスの運行中に生じた損害については、加入保険による賠償以外に、町はその責めを負わない。
2 使用者の故意又は過失による損失についても、町はその責めを負わない。
3 使用者の故意又は過失によって多目的バスの車両備品に損害を与えたときは、使用者はこれを賠償しなければならない。また、それらの損害により運行できないことによる損害を与えたときは、使用者は運休の日数につきこれを賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、多目的バスの使用及び管理等に関し必要な事項は、別に訓令で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。

