○積丹町移住定住促進住宅規則

平成24年5月9日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、当町への移住及び定住を促進させることを目的に整備された定住促進住宅及び移住体験住宅への入居に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 積丹町での就業等を目的に本町に住民登録をして定住しようとする者に一定期間貸付ける住宅をいう。

(2) 移住体験住宅 積丹町での生活を体験しようとする者に短期的に貸付ける住宅をいう。

(名称及び位置)

第3条 定住促進住宅及び移住体験住宅(以下「定住住宅等」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 定住促進住宅A棟及びB棟(以下「定住住宅」という。)に入居しようとする者は、次の各号に定める要件をすべて満たさなければならない。

(1) 積丹町への定住を希望し、入居決定時に積丹町内に住民登録ができる者であること。

(2) この規則の規定による定住住宅使用料金の支払能力を有する者であること。

(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 連帯保証人2名を有する者であること。

2 移住体験住宅C棟(以下「移住住宅」という。)に入居しようとする者は、次の各号に定める要件をすべて満たさなければならない。

(1) 入居者全員が、民法(明治31年法律第9号)に規定する親族であること。

(2) この規則の規定による移住住宅使用料金の支払能力を有する者であること。

(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員でないこと。

(入居期間)

第5条 定住住宅等に入居できる期間は、別表第2のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第6条 定住住宅等に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、町長に積丹町移住定住促進住宅入居申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)及び同意書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 定住住宅の申込者は、別表第3に掲げる書類を提出しなければならない。

3 町長は、定住住宅の居住状況等を勘案し期間を定め、募集を行う。また、移住住宅については、申込者が利用しようとする日の6月前から随時募集を行う。

4 町長は、定住住宅の申込者が、募集戸数を超える場合においては、別表第4に定める優先度に応じ、入居者を決定する。

5 移住住宅の入居決定は、申込の受付順とする。

6 町長は、定住住宅の入居者の決定にあたり、必要があると認めるときは、関係機関等の意見を求めることができる。

7 町長は、第1項の規定による申込者について入居の可否を決定したときは、その旨を積丹町移住定住促進住宅入居許可(却下)(別記様式第3号。)により当該申込者に対し通知する。

8 町長は、前項の規定により定住住宅等への入居の許可をした申込者(以下「使用者」という。)との間で、積丹町移住定住促進住宅定期賃貸借契約書(別記様式第4号)により契約を締結する。

(連帯保証人の変更)

第7条 使用者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適正を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証書を提出しなければならない。

(住宅使用料金)

第8条 定住住宅等使用料金は、別表第5のとおりとする。

2 既納の料金は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その全部又は一部を還付することができる。

(修繕費用の負担)

第9条 定住住宅の修繕に要する費用(蛍光灯・給水栓の取替え、ふすまの張替え等構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 使用者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、町長の指示に従い使用者が修繕し、その費用を負担する。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施錠、火気取扱、水道凍結、備品、什器類その他通常管理すべき事項や物品について、善良な管理の下、必要な注意を払い正常な状態において維持すること。

(2) 除草や除雪等住宅周辺環境の整備を怠らないこと。

(3) ごみは、決められたルールにしたがい排出すること。

(4) その他、住宅の使用に関し町長が必要と認めた事項に留意すること。

(行為の制限)

第11条 使用者は、定住住宅等及び当該敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 町長の許可を得ずに住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは住宅の敷地内に工作物を設置すること。

(3) 住宅内で犬、猫等の動物を飼育すること。

(4) 物品の販売、興行及び展示会その他これに類する行為をすること。

(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、寄附の要請その他これに類する行為をすること。

(7) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) その他、前各号に準ずると認められる行為をすること。

(同居の承認)

第12条 使用者は、入居の際に申請書に記載した以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同居を承認しない。

(意見の聴取)

第13条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、積丹町の区域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第6条の規定により住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条第1項の規定により承認をしようとする場合 新たに同居させようとする者

2 町長は、住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、住宅の使用者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(許可の取消)

第14条 町長は、使用者に第10条及び第11条の規定に違反する行為があったと認めた場合、第6条の規定による入居許可を取消すことができる。この場合積丹町移住定住促進住宅使用許可取消通知書(別記様式第5号)を、当該使用者に交付するものとする。

(住宅の検査)

第15条 使用者は、当該定住住宅を明渡そうとするときは、7日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 使用者が、定住住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、期日を指定して定住住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第6条に規定する入居の期間を超えたとき。

(2) 不正の行為により入居したとき。

(3) 家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 前条の規定により入居許可を取消されたとき。

(5) 正当な事由によらないで1月以上定住住宅を使用しないとき。

(6) 使用者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 定住住宅等の入居者相互の共同生活秩序保持のため、その他町長が定住住宅等の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により定住住宅等の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該定住住宅等を明渡さなければならない。この場合において、町長は、当該使用者に対し、明渡しの請求の日の翌日から明渡しを行う日までの家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第17条 町長は、定住住宅等の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に、定住住宅等の検査をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住住宅等に立入るときは、あらかじめ当該定住住宅等の入居者の承諾を得なければならない。ただし、災害、火災、構造の保全その他管理上特に必要があるときは、使用者の承諾がなくても住宅内に立入ることができるものとする。

(損害賠償)

第18条 使用者は、故意又は過失により住宅若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情により町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(事故免責)

第19条 町の責めに帰すべき事由の場合を除き、定住住宅等内又は当該住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のための手続きその他この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称及び面積

位置

定住促進住宅A棟(延床面積110.56m2)

定住促進住宅B棟(延床面積110.56m2)

移住体験住宅C棟(延床面積111.78m2)

積丹郡積丹町大字婦美町582番3

別表第2(第5条関係)

区分

入居期間

備考

定住住宅

1年以上3年まで

期間は、1月単位とする。

移住住宅

7日以上90日まで

期間は、1日単位とする。

入居開始時間は、原則として初日の午後2時以降とし、退居時間は、原則として最終日の午前11時までとする。

別表第3(第6条関係)

提出書類

提出時期

申込者及び同居する者全員の住民票の写し

申請書の提出時

申込者及び同居する者の収入を証する書類(申込日の属する年度以前2年分)

申請書の提出時

申込者が本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険証などの写し)

申請書の提出時

連帯保証書2名分(連帯保証人の印鑑証明添付)

入居の決定後

別表第4(第6条関係)

優先度

区分

区分内容

優先度1

就農希望の有無

町内において農業に関する就業をしようとする申込者を優先する。

優先度2

就業希望の有無

町内において農業に関する以外の職に就業をしようとする申込み者を優先する。

優先度3

入居期間

入居希望期間の長い申込者を優先する。

優先度4

同居親族のある者

現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある申込者を優先する。

優先度5

同居する子の人数及び年齢

高校生以下の子の人数の多い申込者を優先し、同人数の場合は同居する高校生以下の子の年齢の合計が少ない申込者を優先する。

優先度6

関係機関及び団体等の意見

第6項に規定する関係機関及び団体等の意見により優先する。

別表第5(第8条関係)

区分

時期

期間

料金

料金に含まれるその他の費用

定住住宅

通年

1月

15,000円

浄化槽管理料

移住住宅

夏期(6月から9月)

最初の7日間

14,000円

灯油代、電気料、プロパンガス使用料、水道料、浄化槽管理料、NHK受信料

以後1日につき

2,000円

冬期(上記以外)

最初の7日間

18,200円

以後1日につき

2,600円

1 料金は、定住住宅は毎月10日までに納入し、移住住宅は前納しなければならない。

2 移住住宅の利用にあたり、入居期間に夏期と冬期がまたがる週がある場合は、当該週の料金は夏期料金とする。

3 第8条第2項で定める還付割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災事変、使用者又は親族の疾病、その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合は、使用未済期間の日割りで100分の100とする。

(2) 町長が特に必要と認め、使用許可期間を短縮した場合は、使用未済期間の日割りで100分の100とする。

(3) その他やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、その都度還付割合を決定する。

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積丹町移住定住促進住宅規則

平成24年5月9日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)