○積丹町居住施設管理規則

平成24年4月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 職員その他の者に貸与する居住施設(附属設備を含む。(以下「公宅」という。))の管理については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公宅使用者 第5条の規定により、公宅(駐車場、物置及び浄化槽を含む。以下同じ。)の貸与の決定を受けた者をいう。

(2) 駐車場 自動車の保管場所(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第3号に規定する保管場所をいう。)をいう。

(貸与者の資格)

第3条 公宅の貸与を受けることができる者は、町の職員(次の各号に掲げる者を含む。)及び町長が必要と認める者とする。

(1) 臨時的任用職員

(2) 非常勤職員

(3) 北後志消防組合積丹支署職員

(4) 北海道及び北海道教育庁との交流職員

(貸与の申請)

第4条 公宅の貸与を受けようとする職員は、公宅貸与(変更)申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(公宅の貸与の決定)

第5条 町長は、公宅の貸与を決定しようとするときは、前条の申請に基づきその貸与の可否を決定し、貸与すべきものと決定したときは、公宅貸与(変更)決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(公宅使用誓約書)

第6条 公宅使用者は、前条の通知を受けたときは、速やかに、公宅使用誓約書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(公宅使用者の義務)

第7条 公宅使用者は、善良な管理者としての注意をもって、当該公宅の維持管理に当たらなければならない。

2 公宅使用者は、当該公宅の原状を変更し、又は他に転貸してはならない。

3 公宅使用者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。

(同居させる場合の承認)

第8条 公宅使用者は、主として当該使用者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、収益を目的とせず、かつ、公宅設置の目的に反しないものと認められる場合に限るものとする。

(自費建設の許可)

第9条 公宅使用者は、電話、電灯、ガス、水道その他軽微な工作物に限り、町長の許可を受けて、自費建設をすることができる。ただし、これにより公宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生ずることがないものであり、及び明渡しの際当該施設物を撤去し、又は町に寄附することを条件とするものでなければならない。

(公宅の滅失及び損傷の報告)

第10条 公宅使用者は、天災その他の事故により当該公宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を町長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 公宅使用者は、第9条の規定により許可を受けてする場合を除き、公宅の原形を変更し、又はその使用に係る公宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

2 当該公宅の管理に係る主管課長は、前項に該当する事実が生じたときは、速やかに公宅の損傷、滅失等の事実、損害の程度及びその損害額の算出の基礎等を明らかにした調書を付し、町長に報告しなければならない。

(公宅料の算定)

第12条 公宅料は、次の各号の規定により算定して得た額の合計額とする。

(1) 1平方メートル当たりの基準公宅料の額(以下「基準公宅料の額」という。)に当該公宅の延べ面積(共用部分の面積を除く。以下同じ。)を乗じて得た額

(2) 駐車場貸付料 自動車の台数1台につき1,350円

(3) 公宅の建物と別棟の物置 500円

(4) 浄化槽使用料 1,500円

(基準公宅料の額)

第13条 基準公宅料の額は、次の表の左欄及び中欄に掲げる種別及び規格の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

規格

1平方メートル当たりの基準公宅料




基準面積

美国町及び町外

美国町以外の地区

木造

非木造

木造

非木造

A

57平方メートル未満

389円

485円

270円

368円

B

57平方メートル以上

72平方メートル未満

398円

496円

277円

376円

C

72平方メートル以上

87平方メートル未満

400円

502円

278円

380円

D

87平方メートル以上

107平方メートル未満

415円

518円

289円

393円

E

107平方メートル以上

420円

526円

293円

399円

2 基準面積は、当該公宅の延べ面積とする。

(経過年数による基準公宅料の額の調整)

第14条 公宅が建築後次の表の中欄に掲げる年数を経過することとなる場合には、同表の左欄及び中欄に掲げる構造及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の右欄に定める前条の規格ごとの金額を前条に規定する基準公宅料の額から控除して得た額を基準公宅料の額とする。

構造

年数

金額

A

B

C

D

E

木造

5年

88円

90円

84円

87円

87円

10年

140円

141円

133円

138円

139円

15年

171円

172円

162円

168円

170円

20年

206円

211円

201円

208円

213円

25年

229円

232円

224円

235円

235円

非木造

5年

81円

81円

77円

79円

80円

10年

146円

146円

138円

143円

144円

15年

188円

190円

180円

186円

187円

20年

220円

222円

210円

217円

219円

25年

238円

240円

228円

235円

237円

30年

260円

262円

248円

255円

259円

35年

271円

273円

259円

267円

270円

40年

278円

279円

265円

274円

276円

2 公宅について増築、模様替え、その他通常の維持補修を超える大規模な補修工事等を行ったときは、当該公宅に係る前項に規定する年数に10年を減ずることとする。

(施設の差異等による基準公宅料の額の調整)

第15条 公宅が次の各号のいずれかに該当する場合には、前2条に規定する基準公宅料の額に100分の90(次の各号の2に該当するときには100分の80、各号の3に該当するときには100分の70とする。)を乗じて得た額を基準公宅料の額とする。

(1) 当該公宅に各戸専用のシャワー設備が設けられていないとき。

(2) 当該公宅に各戸専用の給湯機能のある台所、浴室及び洗面台が設けられていないとき。

(3) 当該公宅に各戸専用の水洗便所(浄化槽設備を含む。)が設けられていないとき。

(端数処理)

第16条 公宅の延べ面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 公宅料の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(公宅料の徴収)

第17条 公宅の貸与については、当該公宅使用者から毎月公宅料を徴収する。

2 公宅料の徴収は、公宅の貸与を受けた日の属する月から開始し、公宅を明け渡した日の属する月をもって終わるものとする。ただし、1月に満たない期間の月があるときは、その月の分は日割計算によるものとする。

(公宅料の納付期日)

第18条 公宅料は、毎月末日までに納付しなければならない。

(公宅の明渡し)

第19条 公宅使用者(第4号にあっては、その同居者。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該事実の生じた日の翌日から起算して、当該各号に定める期間内に当該公宅を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなった場合 7日

(2) 転勤により当該公宅を使用すべきでなくなった場合 1月

(3) 町の都合により明渡しを命ぜられた場合 2月

(4) 公宅使用者が死亡した場合 6月

2 町長は、公宅使用者が前項の期間を経過してもなお公宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。

(公宅の明渡し命令)

第20条 町長は、公宅使用者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該公宅の明渡しを命じなければならない。

(1) 公宅料を3月以上滞納したとき。

(2) 第7条から第11条までに違反する行為をしたとき。

(明渡しの手続き)

第21条 公宅使用者が公宅を明け渡そうとするときは、その公宅を正常な状態におき、公宅返納届(別記第4号様式)を町長に提出し、当該職員の立会の上、当該公宅の現状について検査を受けなければならない。

(公宅貸与簿)

第22条 町長は、公宅貸与簿(別記第5号様式)を備え、公宅ごとに次の事項を整理しておかなければならない。

(1) 所在地名及び地番

(2) 公宅番号及び建物の面積

(3) 公宅料

(4) 建築年月日

(5) 公宅使用者の職及び氏名

(6) 貸与及び返納の年月日

(7) 附属する施設及び物件

(8) その他自費建設、同居等の許可又は承認等の管理上必要な事項

(借受物件である居住施設の取扱い)

第23条 第3条から前条までの規定は、町の借受物件である居住施設の管理について準用する。

1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に入居中の公宅使用者は、この規則の相当規定により公宅の貸与の決定を受けたものとみなす。

3 平成37年3月31日までの間に限り、平成26年10月1日から平成27年3月31日までに新築した公宅については、第13条第1項の表Aの項1平方メートル当たりの基準公宅料の美国町及び町外の木造の欄中「389円」とあるのは「516円」と、Bの項1平方メートル当たりの基準公宅料の美国町及び町外の木造の欄中「398円」とあるのは「525円」と読み替える。

4 平成37年3月31日までの間に限り、平成26年10月1日から平成27年3月31日までに新築した公宅については、第14条第1項の表木造の部5年の項Aの欄中「88円」とあるのは「0円」と、同項Bの欄中「90円」とあるのは「0円」と読み替える。

5 平成38年3月31日までの間に限り、平成27年10月15日から平成28年3月31日までに新築した公宅については、第13条第1項の表Aの項1平方メートル当たりの基準公宅料の美国町及び町外の木造の欄中「389円」とあるのは「516円」と、Bの項1平方メートル当たりの基準公宅料の美国町及び町外の木造の欄中「398円」とあるのは「525円」と読み替える。

6 平成38年3月31日までの間に限り、平成27年10月15日から平成28年3月31日までに新築した公宅については、第14条第1項の表木造の部5年の項Aの欄中「88円」とあるのは「0円」と、同項Bの欄中「90円」とあるのは「0円」と読み替える。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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積丹町居住施設管理規則

平成24年4月10日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成24年4月10日 規則第4号
平成26年10月2日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第16号