○積丹町総合計画条例

平成24年1月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、積丹町総合計画の策定及び変更に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 総合計画 基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 総合的かつ計画的な町政の運営を図るための基本的な指針をいう。

(3) 基本計画 前号に規定する基本構想に基づき、必要な施策や行動を具現化するための基本的な考え方を定めた計画をいう。

(4) 実施計画 前号に規定する基本計画に基づき、具体的な事務事業として実施するための計画をいう。

(議会の議決)

第3条 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更し、若しくは計画期間中に廃止しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき議会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

(議会への報告等)

第4条 町長は、実施計画を策定し、又は変更したときは、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

2 町長は、毎年度、実施計画に係る実施状況を取りまとめ、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(他の計画との調整)

第5条 町が各種の計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(審議会の設置)

第6条 町長は、法第138条の4第3項の規定に基づき、積丹町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第7条 審議会は、総合計画について町長の諮問に応じ審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第8条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(会長)

第9条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第10条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第11条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(意見の聴取等)

第12条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(積丹町総合計画策定審議会条例の廃止)

2 積丹町総合計画策定審議会条例(昭和43年条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の積丹町総合計画策定審議会条例第3条第2項の規定により任命されている委員及びその構成は、引き続きこの条例の相当規定による審議会の委員及びその構成によるものとみなす。

積丹町総合計画条例

平成24年1月26日 条例第1号

(平成24年1月26日施行)