○野塚地区ふれあい交流館条例

平成23年12月27日

条例第10号

(設置)

第1条 地域住民の交流活動の促進及び地域材の利用促進と森林づくりの普及、啓発等の機会の充実に資するため、野塚地区ふれあい交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 野塚地区ふれあい交流館

位置 積丹郡積丹町大字野塚町字新道224番地1

(開館時間等)

第3条 交流館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後9時まで

(2) 休館日 12月31日から翌年の1月5日まで

2 町長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(使用の承認)

第4条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、同項の承認に条件を付することができる。

3 町長は、交流館の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしてはならない。

(1) 使用の目的が交流館の設置の目的に反するとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(5) その他交流館の管理運営上支障があると認められるとき。

(変更の承認)

第5条 第4条の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の承認について準用する。

(承認の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の承認(前条第1項の承認を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第4条第1項又は前条第1項の承認を受けたとき。

(3) 第4条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

2 町長は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第4条第1項の承認を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(目的外使用等)

第7条 使用者は、施設等の使用の承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。ただし、使用の目的、内容が施設等の管理運営上、又は災害発生の防止に支障がないと認められるもので、町長が特に承認した場合は、この限りでない。

(特別設備の設置等)

第8条 使用者は、施設等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の承認について準用する。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が規則で定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を免除することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体が、その権限に属する事務を執行するために使用するとき。

(2) 町長、議会、町の行政委員会、学校及び町内の公共的団体が主催し、若しくは他の者と共催し、又は後援する事業に使用するとき。

(3) その他公益のために使用する場合で、町長が特別の事由があると認めたとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額することができる。

(1) 町外の公共的団体若しくは公益事業を行う団体が使用するとき。

(2) 前号に準ずる者で町長が特に認めた者が使用するとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第6条の規定により施設の使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第12条 施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年1月14日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

室名

5月から10月まで

11月から4月まで

昼間4時間

昼間1日

夜間

昼間4時間

昼間1日

夜間

集会室

1,000円

2,000円

1,500円

1,500円

3,000円

2,250円

研修室1

300円

600円

400円

450円

900円

600円

研修室2

300円

600円

400円

450円

900円

600円

事務室

200円

400円

300円

300円

600円

450円

備考

1 昼間4時間とは、午前8時30分から午後5時までの使用において、4時間以内の使用をいう。

2 昼間1日とは、午前8時30分から午後5時までの使用において、4時間を超える使用をいう。

3 夜間とは、午後5時から午後9時までの使用をいう。

4 入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するもの(以下「入場料等」という。)でその額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。)が300円を超えるものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、5割増とする。

5 町長が交流館の運営に支障がないと認めたときは、使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料は、超過又は繰上時間1時間につき全日使用の場合の1時間当りの使用料の2割増とする。

6 施設等以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、その使用に係る実費相当額を徴することができる。

野塚地区ふれあい交流館条例

平成23年12月27日 条例第10号

(平成24年1月14日施行)