○積丹町職員の任用の方法及び手続に関する規則

平成23年9月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条から第22条の3までの規定に基づき、職員の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。

(2) 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであって前2号に定めるものに該当しないものをいう。

(この規則の適用を受ける職員)

第3条 この規則の規定は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、一般職に属するすべての職員に適用する。

(競争試験による採用の方法)

第4条 職員の採用は、次条の規定により選考によることが認められている場合を除き、後志町村会が実施する第1次試験の結果作成される採用資格候補者名簿に登録されている者の中から第6条第2号に定める選考方法により採用するものとする。

(選考による採用の方法)

第5条 競争試験によることが不適当であると認められる職若しくはその職が特殊な技能を必要とする職種である場合又は町長が特に必要と認めた場合は、選考による採用を行うことができる。

2 前項の選考の基準は、職務の内容に応じて経歴、学歴又は知識若しくはその技能その他必要とされる資格について町長が決定する。

(採用方法の特例)

第6条 第4条の規定による競争試験の結果、当該年度の採用予定者数に満たなかった場合には、当該年度の国家公務員採用試験第1次試験合格者又は地方公務員採用試験第1次試験合格者又は同条に規定する第1次試験合格者と同等以上と認められる者の中から募集し、選考により採用することができる。

(1) 募集の方法 積丹町ホームページ、ハローワーク求人申込その他適切な方法により行うものとする。

(2) 選考の方法 筆記試験、口述試験、その他職務遂行能力を判定することができる方法により行う。

(昇任の方法)

第7条 職員を昇任させる場合には、次の各項に掲げる職の区分に応じ、当該各項に定める要件を満たす職員のうち、人事評価の結果に基づき職務に係る標準職務遂行能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で適任と認められる者を昇任させることができる。ただし、当該各項による昇任の決定が困難な場合は、面接試験その他の試験を実施し、職務に係る標準職務遂行能力及び適性を有すると認められる者を昇任させることができる。

2 次項に掲げる職以外の職 次に掲げる要件

(1) 昇任させようとする日以前2年以内に、人事評価の付与点数が低位にあることを理由とする改善指導を受けていないこと。

(2) 昇任させようとする日以前2年以内に、法第29条の規定に基づく懲戒処分又はこれに相当する処分(以下「懲戒処分等」という。)を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分等を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職の設置に関する規則第2条第1号第2号及び第3号の職 次に掲げる要件

(1) 昇任させようとする日以前における直近の連続した2回の人事評価の付与点数が上位又は中位の段階であること。

(2) 前項第2号に掲げる要件

(降任の方法)

第8条 職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況に基づき職に係る能力及び適性を有すると認められる職に、当該職員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。

2 任命権者は、職員から書面による同意を得て、前項の規定により、降任させることができる。

(転任の方法)

第9条 任命権者は、人事評価の結果又は勤務の状況に基づき職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。

2 任命権者は、降任された場合、職員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、職員がかつて属していた職より下位の職制上の段階に属する職に転任させることとならないようにしなければならない。

(臨時的任用を行うことのできる場合)

第10条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ町長の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、その承認があったものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) その他町長が必要と認める場合

(臨時的任用の期間の更新)

第11条 臨時的任用の期間は、町長の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。

(条件付採用期間)

第12条 法第22条第1項の規定により職員の採用は全て条件付のものとし、6月を良好な成績で勤務したとき正式採用とする。この場合において町長が必要と認めたときは条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。

2 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「6月」とあるのは「1月」と、「1年」とあるのは「当該職員の任期」と、前項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、同項ただし書中「の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない」とあるのは「は、当該職員の任期を超えることができない」とする。

(条件付採用期間中の職員の特例)

第13条 条件付採用期間中の職員は、次に掲げる場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。

(1) 勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められるとき。

(2) 心身に故障がある場合において、その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、客観的事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合

(採用の辞退)

第14条 採用内定者として町長から通知された者で当該採用を辞退しようとする者は、その通知を受けた日から10日以内に、その旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で町長に届け出なければならない。

2 町長が前項の辞退を受理したときは、採用内定が撤回されたものとみなす。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(積丹町一般職職員採用規則の廃止)

2 積丹町一般職職員採用規則(平成4年積丹町規則第5号)は、廃止する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

積丹町職員の任用の方法及び手続に関する規則

平成23年9月1日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)