○積丹町地域情報通信基盤施設整備基金条例

平成23年2月18日

条例第2号

(設置)

第1条 積丹町地域情報通信基盤施設の整備等に要する経費の財源に充てるため、積丹町地域情報通信基盤施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業費に充て、又は基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 町長は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

積丹町地域情報通信基盤施設整備基金条例

平成23年2月18日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年2月18日 条例第2号