○積丹町畜産経営維持緊急支援資金利子補給規則
平成22年11月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 町は、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜機第1115号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知。以下「要綱」という。)に基づく畜産経営維持緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)を貸付ける融資機関に対し、この規則の定めるところにより利子補給金を交付する。
(利子補給の対象及び利子補給率)
第2条 利子補給金は、融資機関が緊急支援資金の貸付けを行う場合において要綱の規定により、北海道知事が経営改善計画を承認したものについて、当該融資機関に対し交付するものとする。
2 支援資金の利子補給率は、年0.18パーセント以内とする。ただし、基準金利の変更にともなう利子補給率の変更は基準金利の変更する日をもって適用する。
(利子補給契約)
第3条 利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する別記第1号様式の畜産経営維持緊急支援資金利子補給契約書によって、行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における緊急支援資金につき算出した融資平均残高(計画期間中の毎日の最高残高(延滞額をのぞく。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に第2条に定める利子補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補給金の交付)
第6条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金交付の申請があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中までに利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第7条 町長は緊急支援資金の貸付けを受けた者が、当該資金の借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切り又は、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第8条 融資機関は、町長が融資機関の行った緊急支援資金の貸付けに関し報告を求めた場合又は、その職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度貸付分より適用する。



