○積丹町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成22年3月31日

規則第1号

積丹町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成4年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 積丹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の勤務時間の割振りは、職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間で定めるものとする。

(条例第3条第3項の規則で定めるもの)

第2条の2 条例第3条第3項第1号のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第3条第3項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第3条第3項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員

(2) 条例第3条第3項第1号に規定する配偶者等であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障あるものを介護する職員

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定により週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書きの規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の割振等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、又は週休日の割振等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、条例第6条に規定する休憩時間を置かなければならない。

2 条例第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られている職員の休憩時間は正午から午後1時までとする。ただし、特別の勤務に従事する職員の休憩時間は、別に定めることができる。

3 任命権者は勤務の都合により特に必要があると認めたときは、前項本文に規定する休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。この場合において、任命権者は、変更の内容を速やかに当該関係職員に明示しなければならない。

4 条例第6条第2項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 交替制によって勤務させる場合

(2) 監視その他危害防止上、休憩を一斉に与えることが困難な場合

(3) 同一機関内でも勤務時間を異にする場合で、業務の運営上、休憩を一斉に与えることが困難な場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、任命権者が定める場合

(育児短時間勤務職員についての適用除外)

第6条 第2条の規定は、条例第2条第3項で規定する育児短時間勤務職員には適用しない。

(宿日直勤務及び時間外勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する当直勤務

(3) 前2号の勤務に準ずる勤務

2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、前項第2号に掲げる勤務(同項第3号で準ずる勤務とされたものを含む。)を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員以外の職員に対し、当該職員ごとの当該勤務に従事する回数が月内において5回を超えることその他やむを得ない事情により当該勤務を命ずることができない場合とする。

3 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2の2 任命権者は、「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。

2 条例第8条の3第1項第1号の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

3 条例第8条の3第1項第2号の「規則で定めるもの」は、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

4 任命権者は、育児又は介護を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

5 条例第8条の3第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第8条の3 職員は、早出遅出勤務請求書(別記様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 前項の通知は、文書により行うものとし、公務の運営に支障がある場合にあっては、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。

4 子が出生する前に請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の4 前条による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号)により届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の5 条例第8条の4第1項の規則(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第2項において同じ。)で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の6 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は深夜勤務請求書(別記様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。

2 深夜勤務の制限の請求(条例第8条の3第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、公務の運営の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務の制限請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第8条の7 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号)により届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の8 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった」とあるのは、「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の9 条例第8条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定による時間外勤務の制限の請求をしようとする職員は、時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求しようとする一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、同条第2項の請求による期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第8条の10 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の4第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定の請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の11 前2条(前条第1項第3号から第5号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の9第1項から第5項中「条例第8条の4第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の4第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の4第2項の請求による期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第1項及び第2項中「条例第8条の4第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の4第3項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2号中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これらの項」とあるのは「条例第8条の4第3項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条 任命権者は、条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、積丹町職員の給与に関する条例(昭和37年条例第23号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

5 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項及び第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、その者の採用された月に応じ次の各号に掲げる日数とする。

(1) 2月採用者 18日

(2) 3月 〃 17日

(3) 4月 〃 15日

(4) 5月 〃 13日

(5) 6月 〃 12日

(6) 7月 〃 10日

(7) 8月 〃 8日

(8) 9月 〃 7日

(9) 10月 〃 5日

(10) 11月 〃 3日

(11) 12月 〃 2日

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が第9条第2項に定める日数に満たない場合にあっては、同項に定める日数)とする。

(年次休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては、当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次休暇の単位)

第13条 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員 次のからまでに掲げる勤務の区分に応じ、当該からまでに定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員及び別に定める場合を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(勤務しない日には、年次休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれる。以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に積丹町職員の育児休業等に関する条例(平成4年積丹町条例第3号)第17条に規定する部分休業、条例第15条に規定する介護休暇、第15条第9号に規定する妊娠又は出産後通院休暇、同条第10号に規定する育児休暇、同条第11号に規定する生理休暇及び同条第15号に規定する短期介護休暇の承認を受けて勤務しない時間(以下この項において「部分休業時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるもの(症状が明らかに異なると認められるものであっても、病因が異なると認められないものは含まれないものとする。)に限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

7 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、地方公務員法第22条に規定する条件付採用期間中の職員及び同法その他の法令の規定により臨時的に任用された職員には適用しない。

(特別休暇)

第15条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公民権行使休暇 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 官公署出頭休暇 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 骨髄移植休暇 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) ボランティア休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 結婚休暇 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 連続する5日の範囲内の期間

(5)の2 不妊治療休暇 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 妊娠障害休暇 妊娠中の職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 14日以内の範囲内の期間

(7) 産前休暇 出産する予定である職員が申し出た場合 出産予定日の前日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの期間内において必要とする期間

(8) 産後休暇 職員が出産した場合 出産の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 妊婦又は出産後通院休暇 妊娠中の女子職員が母子健康手帳の交付を受けてから分べんに至るまでの間において、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(10) 育児休暇 生後2年に達しない子を有する職員がその子を育てる場合(男性職員にあっては配偶者が当該子を育てることができる場合を除く。) 1日2回それぞれ45分以内(短時間勤務職員にあっては、1日の勤務時間が4時間以下の勤務日においては1日1回30分、1日の勤務時間が4時間を超える勤務日においては1日2回それぞれ30分以内)の期間

(11) 生理休暇 女子職員が生理日における就業が著しく困難である場合 1回につき連続する3日の期間内において必要とする期間

(12) 配偶者出産休暇 職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 3日の範囲内の期間

(13) 育児参加休暇 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の前日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当と認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 子の看護休暇 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子に予防接種又は健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 短期介護休暇 要介護者の介護、要介護者の通院の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行及びその他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 忌引休暇 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 次に掲げる親族の区分に応じた連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

 配偶者 7日以内

 実父母、養父母、子

血族の場合 7日以内

姻族の場合 3日以内

 死産の場合 3日以内

 祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹

血族の場合 5日以内

姻族の場合 3日以内

 孫、曽孫

血族の場合 3日以内

姻族の場合 2日以内

 伯父母、叔父母、甥、姪

血族の場合 3日以内

姻族の場合 2日以内

 従兄弟、従姉妹 1日以内

(17) 法要祭日休暇 職員が配偶者、父母及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(18) 夏季休暇 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(19) 住居滅失休暇 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

(20) 災害事故休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(21) 災害時退勤休暇 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第5号の2及び第12号から第15号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる場合であっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿(別記様式第3号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間を超えない範囲内の時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)とする。

(介護時間)

第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 積丹町職員の育児休業等に関する条例第17条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を越えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第17条 条例第16条第1項の規則で定める組合休暇の期間は、一の年において10日の範囲内の期間とする。

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第18条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第15条第7号及び第8号の休暇とする。

第19条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第22条第1項において同じ。)の承認について、条例第13条に定める場合又は第15条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休日の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇の承認)

第21条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第16条第1項に定める場合に該当し、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

(年次休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第22条 年次有給休暇を請求し、又は病気休暇、特別休暇若しくは組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ積丹町職員服務規程(平成4年規程第4号)第9条の3第2項に定める様式(以下「諸願届」という。)により請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第15条第7号の申出は、あらかじめ諸願届に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 第15条第8号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

4 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を諸願届と同時に提出しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第23条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算しておおむね1週間前の日までに休暇簿(別記様式第3号又は第4号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第24条 第22条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第25条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(週休日等についての別段の定め)

第26条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第3条第4条第5条第1項同条第2項及び第10条第1項の規定によると、能率を著しく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響をおよぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第27条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(条例第17条の2第2項の規則で定める期間)

第28条 条例第17条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に積丹町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき承認を得ている勤務を要しない日及び特別休暇等については、同一の事由により町長の承認を得たものとみなす。

3 この規則の施行の際に条例第12条第2項及び旧規則の規定により繰り越された年次有給休暇は、繰り越されたものとみなす。

4 この規則の施行の際旧規則の規定により使用された特別休暇等は、使用されたものとみなす。

(平成22年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の積丹町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第14条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の積丹町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第8条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日より適用する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の積丹町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の規定を適用する。

(令和7年規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の積丹町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の規定は、令和7年10月1日から適用する。

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

積丹町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成22年3月31日 規則第1号

(令和7年10月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第1号
平成22年6月30日 規則第10号
平成23年6月1日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第5号
平成31年3月19日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第9号
令和4年1月6日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第15号
令和5年10月10日 規則第11号
令和7年3月31日 規則第7号
令和7年10月22日 規則第13号