○積丹町国民健康保険条例

平成21年3月19日

条例第1号

積丹町国民健康保険条例(昭和35年積丹町条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 積丹町(以下「町」という。)が行う国民健康保険については、法令及び後志広域連合国民健康保険条例(平成21年後志広域連合条例第1号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税)

第2条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税(以下「国保税」という。)を課する。

(国民健康保険審議会)

第3条 積丹町国民健康保険審議会(以下「審議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 国保税の賦課及び徴収に関する事項

(2) 国保税の減免に関する事項

(3) 直営診療施設の設置及び運営に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険に関し、町長が特に必要と認めた事項

(審議会委員の定数)

第4条 審議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(委員の任期)

第5条 この条例に定める委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、町長から諮問があったとき又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(報酬及び費用弁償等支給条例の一部改正)

2 報酬及び費用弁償等支給条例(昭和37年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

積丹町国民健康保険条例

平成21年3月19日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)