○積丹町犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成21年3月19日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)に関し、北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり条例(平成17年北海道条例第8号)の基本理念に沿って、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、それぞれが役割を果たしつつ相互に連携して、安全で安心なまちづくりに関する施策の推進を図り、もって町民及び観光客等が安心して暮らし、又は滞在することができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「安全で安心なまちづくり」とは、町民、事業者及び関係団体(以下「町民等」という。)による犯罪の防止のための自主的な活動、町及び町民等による犯罪の防止に配慮した生活環境の整備その他犯罪の防止のために必要な取組をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民等と協働して、安全で安心なまちづくりに関する必要な施策の推進に努めるものとする。

2 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策の実施に当たっては、道及び関係機関との連絡調整を緊密に行うものとする。

3 町は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、関係機関と連携し、相談体制の整備、その他犯罪被害者等の支援に努めるものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、日常生活において町民一人ひとりが防犯意識を持ち、自らの安全の確保に努めるとともに、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 事業者及び関係団体は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、事業及び団体活動を行うに当たっては、自らの安全の確保に努めるとともに、安全で安心なまちづくりに協力するよう努めるものとする。

3 町民等は、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(連携の強化)

第5条 町は、安全で安心なまちづくりを効果的に推進するため、町民等、道及び関係機関との連携の強化に努めるものとする。

(広報及び啓発)

第6条 町は、安全で安心なまちづくりに関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(町民等に対する支援)

第7条 町は、安全で安心なまちづくり活動を推進するために、自主的な活動を行う町民等に対し、必要に応じて支援を行うものとする。

(情報の提供)

第8条 町は、町民等が適切かつ効果的に安全で安心なまちづくりを推進できるよう、必要な情報の提供を行うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成21年3月19日 条例第5号

(平成22年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成21年3月19日 条例第5号
平成22年9月29日 条例第16号