○積丹町美国地区緑地等利用施設規則
平成20年1月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町美国地区緑地等利用施設条例(平成20年積丹町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等の変更)
第2条 条例第6条第2項の規定により利用期間若しくは利用時間(以下「利用時間等」という。)を変更しようとするときは、別記様式第1号の利用時間等変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(承認の取消し等)
第3条 条例第10条第2項で規定する公益上やむを得ない事態とは、天災等による不可抗力又は第三者による行為により、開業の制限を受けたときをいう。
(利用料金の額の承認)
第4条 指定管理者は、条例第11条第3項の規定により利用料金の額について町長の承認を受けようとするときは、別記様式第3号の利用料金承認申請書を町長に提出しなければならない。
(利用料金の減免の基準)
第5条 条例第12条第1項第4号で規定する特に必要であると認めたときとは、次の各号のとおりとする。
(1) 災害対策等を目的とするとき。
(2) 学術研究調査を目的とするとき。
(3) 観光宣伝のための取材等を目的とするとき。
(4) 町内行事等への参加協力を目的とするとき。
2 条例第12条第2項各号にあっては、利用料金を5割減額するものとする。
3 条例第12条第2項第1号で定める保健福祉団体、教育団体及び産業経済団体とは、次の各号に定める団体をいう。
(1) 保健福祉団体とは、老人クラブ連合会(単位団体含む。)、社会福祉協議会、民生委員協議会、身体障害者福祉協会、食品衛生協会及び食生活改善推進員会等保健福祉行政に寄与することを目的に組織された団体をいう。
(2) 教育団体とは体育協会、文化団体連絡協議会、女性団体連絡協議会(単位団体含む。)及びPTA等教育行政に寄与することを目的に組織された団体をいう。
(3) 産業経済団体とは、商工会、農業協同組合、漁業協同組合、観光協会及び第3セクター等産業経済に寄与することを目的に組織された団体をいう。
4 条例第12条第2項第2号で規定する特に必要であると認めたときとは、条例第12条第2項第1号で規定する団体以外の団体が、地域振興のための行事に利用するときをいう。
(利用料金の減免の手続き)
第6条 指定管理者は、条例第12条の規定により利用料金の減免について町長の承認を受けようとするときは、別記様式第5号の利用料金減免承認申請書を町長に提出しなければならない。
(特別設備の設置等)
第7条 指定管理者は、条例第13条で規定する特別設備の設置等について町長の承認を受けようとするときは、別記様式第7号の特別設備の設置等承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項で規定する特別設備の設置等とは、指定管理者が行う業務に必要な施設又は物件をいい、指定管理者の必要負担のもと新たに設備又は搬入されるものをいう。
(町長の管理)
第8条 条例第16条第1項で規定するやむを得ない事情とは、次の各号に定める事情をいう。
(1) 指定管理者の指定が不可能なとき。
(2) 指定管理者の業務の遂行が困難となったとき。
(3) 指定管理者の指定が取り消されたとき。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(積丹町美国地区緑地等利用施設の設置、管理及び運営に関する規則の廃止)
2 積丹町美国地区緑地等利用施設の設置、管理及び運営に関する規則(昭和63年規則第5号)は、廃止する。







