○積丹町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 積丹町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、積丹町後期高齢者医療に関する条例(平成20年積丹町条例第7号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、積丹町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(過誤納)
第5条 積丹町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、積丹町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


