○積丹町行政財産使用料条例

平成19年12月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(土地の使用料)

第2条 土地の使用許可に係る使用料は、当該土地の時価に100分の6(当該土地の使用許可期間が1月に満たない場合にあっては、100分の6.6)を乗じて得た額(電柱等の支持物のための土地の使用にあっては、別表第1に定める額)をその年額とする。

(建物の使用料)

第3条 建物の使用許可に係る使用料は、次の各号の規定によって算出された額の合計額に100分の110を乗じて得た額(人の居住のための建物の使用(使用許可期間が1月に満たない場合を除く。)にあっては、次の各号の規定によって算出された額の合計額)に当該使用許可面積を当該建物の延べ面積で除して得た数(小数点以下5位の数は、四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。ただし、自動販売機その他これに類するものの設置に関する使用料にあっては、別表第2に定める額とする。

(1) 当該建物の時価に100分の6を乗じて得た額

(2) 当該建物の建築費又は再建築価格の100分の80に相当する額を別表第3に定める耐用年数で除して得た額

(3) 当該建物の占める土地の時価に100分の6を乗じて得た額

(土地及び建物以外の行政財産の使用料)

第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算定した額とする。

(使用料の月割計算等)

第5条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は、1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は、1月に満たない期間があるときは当該期間については、日割計算により算定した額とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を免除することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体が、その権限に属する事務を執行するために利用するとき。

(2) 町長、議会及び町の行政委員会が主催し、他のものと共催し、及び後援する事業に利用するとき。

(3) 町内の小中学校及び保育所が利用するとき。

(4) 町長が、特別の理由があると認めたとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額することができる。

(1) 町内の自治会、保健福祉団体、教育団体及び産業経済団体が利用するとき。

(2) 町長が、特別の理由があると認めたとき。

(加算料金)

第7条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。

(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金

(2) 暖冷房に要する経費

(3) 火災保険料

(4) 清掃・警備等に要する経費であって使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行政財産の使用許可を受けて使用中の行政財産に係る使用料は、当該使用許可の終了するまでの間は、この条例による規定にかかわらず、当該使用許可に付された使用料の額によるものとする。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

使用料

種類の分類

単位

使用料

第1種電柱

770円

第2種電柱

1,200円

第3種電柱

1,600円

第1種電話柱

690円

第2種電話柱

1,100円

第3種電話柱

1,500円

共架電線その他上空に設ける線類

メートル

7円

地下電線その他地下に設ける線類

メートル

4円

地上に設ける変圧器

520円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき

360円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話

1,100円

郵便差出箱

450円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき

1,100円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

別表第2(第3条関係)

種類

使用料

単位

使用料

自動販売機その他これに類するもの

6,000円

別表第3(第3条関係)

主要構造

耐用年数

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの

50年

ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの

41年

木造及び他の区分に該当しないもの

24年

積丹町行政財産使用料条例

平成19年12月25日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)