○障害者自立支援法に基づく介護給付費等の支給決定基準に関する規則

平成19年1月29日

規則第1号

(目的)

第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費等の支給量等に係る基準については、この規則に定めるところによる。

(支給基準)

第2条 介護給付費等の支給決定にあたっては、別表のとおりとする。

(支給量の算定)

第3条 町長は、障害者等からサービス利用意向の聴取を行った上で、月当たりの支給量を算定し又は月当たりの支給量を単位数に換算する(以下これらを「算定量」という。)ものとする。

(支給量の決定)

第4条 町長は、介護給付費等の支給量の決定にあたっては、算定量が別表に定める基本基準量又は減算対象者基本基準量(以下「基本基準量等」という。)を超えない場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の場合で、算定量が基本基準量等を超え別表の加算基準量又は減算対象者加算基準量(以下「加算基準量等」という。)に満たない場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。

(1) 住居内において、車いすによる移動が不可能であり、常に抱えての移動が必要な者(車いす利用者に限る)

(2) 自宅に浴室がなく、訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあり、入浴に非常に手間を要する者

(3) 長期間の入所・入院状態から退院・退所するにあたり、一時的に多くの支給量が必要な者

(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯(前号該当以外の場合に適用)

(5) 体重・体格・麻痺等の状況から、移乗等に際して介護者1人での対応が困難であり、介護者2人での対応が必要な者

(6) 同居家族に要介護者がいる世帯

(7) 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない。)が必要な者

(8) 体温調整・体位変換等のため、夜間介護が必要な者

(9) 家族の急な疾病による場合、やむを得ず施設入所が必要な場合、療育の必要性が高い場合、その他基本基準量等に定める支給量では、著しく不都合が生じる者

(加算基準量等を超える支給量の決定)

第5条 第2条の規定に関わらず、算定量が加算基準量等を超えるときは、法第15条に規定する市町村審査会の意見を聴いて、別表に定める加算基準量等を超えて支給量を決定することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条、第5条関係)

支給決定基準

サービスの種類

支給量の単位

障害程度区分

基本基準量

加算基準量

減算対象者基本基準量

減算対象者加算基準量

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

ケアホーム入居者

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

ケアホーム入居者

居宅介護(身体介護中心)

時間/月

区分1

5.5時間

2,370単位

7時間

2,844単位

 

5.5時間

 

 

6.5時間

 

区分2

7.5時間

3,050単位

9時間

3,660単位

 

7時間

 

 

8.5時間

 

区分3

11時間

4,500単位

13時間

5,400単位

 

10.5時間

 

 

12.5時間

 

区分4

20.5時間

8,440単位

25時間

10,128単位

 

20時間

 

 

24時間

 

区分5

33.5時間

13,500単位

40時間

16,200単位

 

32時間

 

 

38.5時間

 

区分6

48時間

19,450単位

58時間

23,340単位

 

41時間

 

 

49時間

 

障害児

18.5時間

7,590単位

18.5時間

7,590単位

 

18時間

 

 

18時間

 

居宅介護(家事援助中心)

時間/月

区分1

12時間

2,370単位

14時間

2,844単位

 

 

 

 

 

 

区分2

15時間

3,050単位

18.5時間

3,660単位

 

 

 

 

 

 

区分3

22.5時間

4,500単位

27時間

5,400単位

 

 

 

 

 

 

区分4

42.5時間

8,440単位

51時間

10,128単位

 

 

 

 

 

 

区分5

68.5時間

13,500単位

82時間

16,200単位

 

 

 

 

 

 

区分6

98.5時間

19,450単位

118時間

23,340単位

 

 

 

 

 

 

障害児

38.5時間

7,590単位

38.5時間

7,590単位

 

 

 

 

 

 

通院等乗降介助

回/月

区分1

23回

2,290単位

27回

2,748単位

 

 

 

 

 

 

区分2

29回

2,910単位

35回

3,492単位

 

 

 

 

 

 

区分3

43回

4,310単位

52回

5,172単位

 

 

 

 

 

 

区分4

62回

8,110単位

62回

9,732単位

 

 

 

 

 

 

区分5

62回

12,940単位

62回

15,528単位

 

 

 

 

 

 

区分6

62回

18,680単位

62回

22,416単位

 

 

 

 

 

 

障害児

62回

7,280単位

62回

7,280単位

 

 

 

 

 

 

重度訪問介護

時間/月

区分4

123時間

147.5時間

68時間

66.5時間

18.5時間

81.5時間

80時間

22時間

区分5

154時間

185時間

68時間

85.5時間

18.5時間

81.5時間

102.5時間

22時間

区分6

218.5時間

262時間

63時間

95.5時間

17時間

75.5時間

114.5時間

20.5時間

行動援護

時間/月

区分3

27.5時間

33.5時間

16時間

20.5時間

4時間

19時間

24.5時間

5時間

区分4

37.5時間

45時間

16時間

26.5時間

4時間

19時間

32時間

5時間

区分5

50時間

60時間

16時間

34時間

4時間

19時間

41時間

5時間

区分6

65時間

78時間

16時間

41時間

4時間

19時間

49時間

5時間

障害児

35.5時間

35.5時間

 

34時間

 

 

34時間

 

重度障害者等包括支援

単位/月

区分6

80,000単位

96,000単位

26,820単位

 

 

32,184単位

 

 

短期入所

日/月

区分1~区分6

10日/月

町長が認めた日数

 

 

 

 

 

 

区分1~区分3(児童)

 

 

 

 

 

 

生活介護

日/月

区分3~区分6

各月の日数-8日

各月の日数

 

 

 

 

 

 

療養介護

日/月

区分6

各月の日数-8日

各月の日数

 

 

 

 

 

 

共同生活介助


日/月


区分2~区分6


各月の日数

 

 

 

 

 

 

 

児童デイサービス

日/月

区分1

10日/月

町長が認めた日数

 

 

 

 

 

 

施設入所支援



日/月


区分3~区分6

各月の日数

 

 

 

 

 

 

 

自立訓練(機能訓練)

日/月

 

各月の日数-8日

各月の日数

 

 

 

 

 

 

自立訓練(生活訓練)

日/月

 

各月の日数-8日

各月の日数

 

 

 

 

 

 

宿泊型自立訓練

日/月

 

各月の日数

 

 

 

 

 

 

 

就労移行支援

日/月

 

各月の日数-8日

各月の日数

 

 

 

 

 

 

就労継続支援(A型)

日/月

 

各月の日数-8日

各月の日数

 

 

 

 

 

 

就労継続支援(B型)

日/月

 

各月の日数-8日

各月の日数

 

 

 

 

 

 

共同生活援助

日/月

 

各月の日数

 

 

 

 

 

 

 

1 居宅介護の各サービスを併用利用する場合は、単位数で示した基準量と算定量を比較する。

2 別表第1に関わらず、居宅介護身体介護を伴う通院介助については、障害程度区分2以上の者を対象とする。

3 介護保険対象者とは、介護保険サービス・介護予防サービスを受けている者とする。

4 日中活動系サービス利用者とは、法第28条に掲げる生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、児童デイサービス及び短期入所のサービスを受けている者とする。

5 ケアホーム入居者とは、法第28条に掲げる共同生活介護に入居している者とする。

障害者自立支援法に基づく介護給付費等の支給決定基準に関する規則

平成19年1月29日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)

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第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
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