○重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年9月29日

規則第30号

重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和58年積丹町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金)

第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金の額は次のとおりとする。

(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合

初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)

(2) 前号に該当する以外の場合

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。

2 前項第2号に掲げる場合において、令第14条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。

3 第1項第2号に掲げる場合において、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。

4 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、同条の年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第3条 前条第1項第2号の場合であって受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(受給者証の交付申請)

第4条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、受給者証交付申請書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定又は診断された書類

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類

(3) 条例第3条第3号又は同条第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(4) 第2条第1項第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公募等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者の決定)

第5条 町長は、条例第6条第1項により受給者であることを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(別記様式第3号)により、受給者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により受給者であることを決定したときは、申請者に重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証(別記様式第5号又は別記様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、8月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給者は、受給者証をき損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出してその再交付を受けることができる。

(基本利用料の額等)

第8条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。

(助成金の交付申請)

第9条 受給者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給申請書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付の決定)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第11条 条例第9条第1号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届(別記様式第10号)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(別記様式第11号)により行うものとし、当該届書には受給者証を添付するものとする。

(受給者台帳)

第12条 受給者台帳(別記様式第12号)は、第7条の受給者証を交付するときに作成し、第12条に規定する届出があった都度修正するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第5条及び第6条の規定により交付を受けた受給者証はなおその効力を有する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則及び重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則及び重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行日以後の医療費に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

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重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年9月29日 規則第30号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年9月29日 規則第30号
平成20年3月26日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第10号
平成27年12月30日 規則第19号
平成30年7月31日 規則第6号
令和4年8月1日 規則第12号