○積丹町教職員居住施設管理規則
平成16年3月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町教育委員会の所管に属する居住施設の管理に必要な事項を定める。
(1) 居住施設 積丹町内の学校施設に勤務する教員及び職員(以下「教職員」という。)及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため町が設置した居住用の家屋及び家屋の部分で、その職務を遂行するために指定の場所に居住しなければならない教職員に貸与し、又は貸与するものと決定した公宅(その用に供する土地及び付帯する工作物その他の施設を含む。)をいう。
(2) 公宅使用者 第6条の規定により、公宅の貸与の決定を受けた者をいう。
(名称及び位置)
第3条 公宅の名称、位置、構造、規模及び設置年度は、別表第1のとおりとする。
(1) 積丹町教育委員会事務局に勤務する国又は北海道の職員
(2) 教育長が特に必要と認める者
(貸与の申請)
第5条 公宅の貸与を受けようとする者は、所属長を経て、教育長に対し、公宅貸与申請書(別記第1号様式)により、申請しなければならない。
(貸与の決定の通知)
第6条 教育長は、公宅の貸与を決定したときは、公宅貸与決定通知書(別記第2号様式)により、所属長を経て、当該申請者に通知するものとする。
(公宅使用者の義務)
第7条 公宅使用者は、善良な管理者としての注意をもって、当該公宅の維持管理に当たらなければならない。
2 公宅使用者は、当該公宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 公宅使用者は、通常の使用に伴う費用を自ら負担するものとする。
(同居させる場合の承認)
第8条 公宅使用者は、主として当該使用者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、同居者入居承認申請書(別記第3号様式)により、所属長を経て教育長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、収益を目的とせず、かつ、公宅設置の目的に反しないものと認められる場合に限るものとする。
(自費建設の許可)
第9条 公宅使用者は、次の各号に掲げる施設物に限り、教育長の許可を受けて、自費建設することができる。ただし、これにより公宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生ずることがないものであり、及び明け渡しの際当該施設物を撤去し、又は町に寄附することを条件とするものでなければならない。
(1) 15平方メートル未満の建物
(2) 車庫、給水設備、屋外電気設備その他の工作物
(公宅の滅失及び損傷の報告)
第10条 公宅使用者は、天災その他の事故により当該公宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を教育長に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第11条 公宅使用者は、第9条第1項の規定により許可を受けてする場合を除き、公宅の原形を変更し、又はその使用に係る公宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(公宅料)
第12条 公宅の貸与については、当該公宅使用者から毎月公宅料を徴収する。
2 公宅料は、月額によるものとし、別表第2に定める算定基準により、各公宅につき教育長が決定する。
3 前2項の規定によりがたい特別の事由がある場合は、教育長は別に公宅料を決定することができる。
4 公宅料の徴収は、公宅の貸与を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)から開始し、公宅を明け渡した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その月の前月)をもって終るものとする。ただし、月の途中で公宅に入居した場合若しくは明け渡したときは、当該月分は、日割により徴収する。
(公宅料の納付期限)
第13条 公宅料は、毎月末日までに納付しなければならない。
(1) 貸与者の資格を有しなくなった場合 1月
(2) 町の都合により明け渡しを命ぜられた場合 2月
(3) 公宅の使用者が死亡した場合 6月
2 教育長は、公宅使用者が前項の期間を経過してもなお公宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において、当該明け渡しの期限を猶予することができる。
(1) 公宅料を3ケ月以上滞納したとき。
(2) この規則に違反する行為をしたとき。
(明け渡しの手続き)
第16条 公宅使用者が公宅を明け渡そうとするときは、その公宅を正常な状態におき、公宅返納届(別記第6号様式)を所属長を経て、教育長に提出し、当該公宅の現状について検査を受けなければならない。
(台帳の備付)
第17条 教育長は、公宅ごとに次の事項を整理した台帳を備え付けておかなければならない。
(1) 所在地及び地番
(2) 敷地の面積(当該敷地が借地の場合は、その面積及び借地料)
(3) 公宅番号及び建物の面積
(4) 公宅料
(5) 建築又は設置年月
(6) 公宅使用者の職及び氏名
(7) 貸与及び返納の年月日
(8) 附属する施設及び物件
(9) その他同居者入居及び自費建設等の承認又は許可等の公宅管理上必要な事項
(教育長への委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に現に入居中の公宅使用者は、この規則の相当規定により公宅の貸与の決定を受けた者とみなす。
附則(平成18年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成18年2月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、平成22年8月2日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年3月24日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
地区 | 名称 | 位置 | 構造 | 規模 | 設置年度 |
1 美国 | 11号 | 積丹町大字美国町字大沢1232番地1 | 木造 | 61.6m2 | 昭和57年度 |
13号―1 | 積丹町大字美国町字美良波75番地 | 鉄骨造 | 75.0m2 | 平成5年度 | |
13号―2 | 積丹町大字美国町字美良波75番地 | 75.0m2 | |||
13号―3 | 積丹町大字美国町字美良波75番地 | 75.0m2 | |||
13号―4 | 積丹町大字美国町字美良波75番地 | 75.0m2 | |||
14号 | 積丹町大字美国町字大沢235番地2 | 木造 | 72.9m2 | 平成23年度 | |
15号 | 積丹町大字美国町字大沢235番地2 | 72.9m2 | |||
16号―1 | 積丹町大字美国町字大沢235番地2 | 63.18m2 | |||
16号―2 | 積丹町大字美国町字大沢235番地2 | 63.18m2 | |||
17号 | 積丹町大字美国町字大沢226番地4 | 木造 | 69.0m2 | 平成24年度 | |
18号 | 積丹町大字美国町字大沢226番地4 | 69.0m2 | |||
19号―1 | 積丹町大字美国町字大沢226番地4 | 63.0m2 | |||
19号―2 | 積丹町大字美国町字大沢226番地4 | 63.0m2 | |||
2 幌武意 | 1号 | 積丹町大字幌武意町62番地1 | 木造 | 72.9m2 | 平成17年度 |
3 日司 | 1号 | 積丹町大字日司町52番地1 | 木造 | 63.0m2 | 平成25年度 |
2号 | 積丹町大字日司町82番地 | 63.0m2 | 平成25年度 | ||
4号 | 積丹町大字日司町565番地 | 76.3m2 | 昭和59年度 | ||
4 余別 | 3号 | 積丹町大字余別町165番地3 | 木造 | 71.0m2 | 令和3年度 |
4号 | 積丹町大字余別町165番地3 | 71.0m2 | 令和3年度 |
別表第2(第12条関係)
公宅料の算定基準
公宅料の算定基準は、次のとおりとする。
1 公宅料は、次の各号の規定により算定して得た額の合計額とする。
(1) 公宅料(駐車場の貸付けに係るものを除く。)は、1平方メートル当たりの基準公宅料の額(以下「基準公宅料の額」という。)に当該公宅の延べ面積(本屋から独立した物置及び共同住宅の玄関、廊下等の共用部分の面積を除く。以下同じ。)を乗じて得た額とする。
(2) 公宅料(駐車場の貸付けに係るものに限る。以下「駐車場貸付料」という。)は、当該駐車場において保管できる自動車の台数1台につき1,350円とする。
(3) 公宅料(物置に限る。)は、500円とする。
(4) 公宅料(浄化槽を使用する公宅に限る。)は、1,500円とする。
2 公宅料は、1平方メートル当たりの基準公宅料の額(以下「基準公宅料の額」という。)に当該公宅の延べ面積(本屋から独立した物置及び共同住宅の玄関、廊下等の共用部分の面積を除く。以下同じ。)を乗じて得た額とする。
規格 | 基準面積 | 1平方メートル当たりの基準公宅料 | |
木造 | 非木造 | ||
A | 57平方メートル未満 | 270円 | 368円 |
B | 57平方メートル以上72平方メートル未満 | 277円 | 376円 |
C | 72平方メートル以上87平方メートル未満 | 278円 | 380円 |
D | 87平方メートル以上107平方メートル未満 | 289円 | 393円 |
E | 107平方メートル以上 | 293円 | 399円 |
構造 | 年数 | 金額 | ||||
A | B | C | D | E | ||
木造 | 5年 | 88円 | 90円 | 84円 | 87円 | 87円 |
10年 | 140円 | 141円 | 133円 | 138円 | 139円 | |
15年 | 171円 | 172円 | 162円 | 168円 | 170円 | |
20年 | 206円 | 211円 | 201円 | 208円 | 213円 | |
25年 | 229円 | 232円 | 224円 | 235円 | 235円 | |
非木造 | 5年 | 81円 | 81円 | 77円 | 79円 | 80円 |
10年 | 146円 | 146円 | 138円 | 143円 | 144円 | |
15年 | 188円 | 190円 | 180円 | 186円 | 187円 | |
20年 | 220円 | 222円 | 210円 | 217円 | 219円 | |
25年 | 238円 | 240円 | 228円 | 235円 | 237円 | |
30年 | 260円 | 262円 | 248円 | 255円 | 259円 | |
35年 | 271円 | 273円 | 259円 | 267円 | 270円 | |
40年 | 278円 | 279円 | 265円 | 274円 | 276円 | |
5 公宅について、増築及び大規模な改修工事を行ったときは、当該公宅に係る前項に規定する年数を10年減ずることとする。
6 公宅が次の各号のいずれかに該当する場合には、前2号に規定する基準公宅料の額に100分の90(次の各号の2に該当するときには100分の80、各号の3に該当するときには100分の70とする。)を乗じて得た額を基準公宅料の額とする。
(1) 当該公宅に各戸専用のシャワー設備が設けられていないとき。
(2) 当該公宅に各戸専用の給湯機能のある台所、浴室及び洗面台が設けられていないとき。
(3) 当該公宅に各戸専用の水洗便所(浄化槽設備を含む。)が設けられていないとき。
7 端数の処理は次の各号によるものとする。
(1) 公宅の延べ面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(2) 公宅料の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。





