○積丹町教育委員会が保有する個人情報の保護に関する教育委員会規則

平成13年6月30日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、積丹町個人情報保護条例(平成13年積丹町条例第6号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、積丹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保有する個人情報の保護について、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(収集の通知)

第2条 条例第4条第4項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 本人以外のものから収集について本人の同意があるとき。

(2) 本人以外のものから収集について法令又は条例の定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされている個人情報を収集したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、本人に通知しないことが正当と認められるとき。

2 条例第4条第4項の通知は、別記様式第1号の個人情報収集通知書によるものとする。ただし、止むを得ない理由のあるときは、この限りでない。

(個人情報取事務の届出)

第3条 条例第5条第1項の届出は、別記様式第2号の個人情報取扱事務届出書及び別記様式第3号の個人情報取扱事務変更届出書によるものとする。

2 条例第5条第1項第5号は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報を取り扱う事務の開始又は変更の年月日

(2) 個人情報の保管方法

(3) 個人情報の主な収集先

(4) 個人情報の目的外利用等の有無

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

3 条例第5条第2項の届出は、別記様式第4号の個人情報取扱事務廃止届出書によるものとする。

(目的外利用等の通知)

第4条 条例第6条第2項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 目的外利用等について本人の同意があるとき。

(2) 目的外利用等について法令又は条例の定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされている個人情報の目的外利用等をしたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、本人に通知しないことが正当と認められるとき。

2 条例第6条第2項の通知は、別記様式第5号の個人情報目的外利用等通知書によるものとする。ただし、止むを得ない理由のあるときは、この限りでない。

(開示請求の手続)

第5条 条例第10条第1項第3号は、開示の方法の区分とする。

2 条例第10条の開示請求は、本人が別記様式第6号の個人情報開示請求書により自ら行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、代理人が行うことができる。

3 前項の規定による請求にあっては、本人又は代理人は、運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証その他本人又は代理人であることを証する書類を提示しなければならない。

(開示請求に対する法定等の通知)

第6条 条例第11条第2項の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報を開示する旨の決定をしたとき 別記様式第7号の個人情報開示決定通知書

(2) 個人情報を開示しない旨の決定をしたとき 別記様式第8号の個人情報非開示決定通知書

(3) 個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 別記様式第9号の個人情報一部開示決定通知書

2 条例第11条第3項の通知は、別記様式第10号の個人情報開示決定期間延長通知書によるものとする。

(個人情報の写しの交付)

第7条 個人情報の写しの交付部数は、開示請求があった個人情報1件名につき1部とする。

(訂正等の請求の手続)

第8条 条例第15条第1項第4号は、請求の区分とする。

2 条例第15条の請求は、本人が別記様式第11号の個人情報訂正等請求書により自ら行わなければならない。

3 前項の場合において、その請求が条例第14条第1項の規定によるものであるときは、訂正の内容が事実に合致することを証する書類を添付しなければならない。

4 第5条第2項ただし書及び第3項の規定は、訂正等の請求の手続について準用する。

(訂正等の請求に対する通知)

第9条 条例第16条第2項の通知は、別記様式第12号の個人情報訂正等通知書によるものとする。

2 条例第16条第3項の通知は、別記様式第13号の個人情報非訂正等決定通知書によるものとする。

3 条例第16条第4項において準用する条例第11条第3項の通知は、別記様式第14号の個人情報訂正等決定期間延長通知書によるものとする。

(訂正等実施の通知)

第10条 教育委員会は、条例第16条第2項により個人情報の訂正等をしたときは、当該個人情報の目的外利用等をしているものに対し、別記様式第15号の個人情報訂正等実施通知書により通知するものとする。

(個人情報の写しの交付に要する費用の納付)

第11条 条例第17条第2項の開示個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の納付については、積丹町個人情報保護条例施行規則(平成13年積丹町規則第10号(以下「町規則」という。)第11条の規定を準用する。

(出資法人)

第12条 条例第21条の出資法人は、町規則第12条の規定を準用する。

(個人情報の目録等)

第13条 条例第24条の個人情報の目録等は、教育委員会学校教育課に備え置くものとする。

(委任)

第14条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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積丹町教育委員会が保有する個人情報の保護に関する教育委員会規則

平成13年6月30日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年6月30日 教育委員会規則第4号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号