○積丹町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月27日
規則第7号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、必要な組織を定めるものとする。
(組織)
第2条 会計管理者の補助組織として、出納室を置く。
(職員)
第3条 出納室に出納室長及びその他必要な職員を置くことができる。
2 出納室においては、会計管理者の権限に属する事務の処理のほか、これに関係のある町長の権限に属する事務をあわせて処理させるものとする。
(分掌事務)
第4条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振り出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 一般会計及び特別会計の決算の調製に関すること。
(8) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(9) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。
(事務の代理)
第5条 法第170条第3項の規定に基づく会計管理者の事務の代理は税務課長とし、税務課長も代理することができないときは、企画課長とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 積丹町収入役の事務を兼掌する助役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(昭和55年規則第5号)は、廃止する。
3 積丹町収入役の事務を兼掌する助役の補助組織の設置に関する規則(平成16年規則第16号)は、廃止する。