○積丹町国民保護協議会条例施行規則

平成18年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町国民保護協議会条例(平成18年積丹町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第2条に基づく委員は、次の各号に掲げる者のうちから充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 自衛隊に所属する職員のうちから町長が任命する者

(3) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(4) 積丹町副町長

(5) 積丹町教育長及び北後志消防組合積丹支署長

(6) 積丹町長がその部内の職員のうちから任命する者

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関職員のうちから町長が任命する者

(8) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者のうちから町長が任命する者

2 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第3条 条例第2条第2項の専門委員は、関係地方行政機関の職員、道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

積丹町国民保護協議会条例施行規則

平成18年3月31日 規則第11号

(平成21年9月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 国民保護
沿革情報
平成18年3月31日 規則第11号
平成21年9月10日 規則第20号