○積丹町戸籍及び住民基本台帳事務における本人確認に関する規則
平成17年9月29日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、平成15年3月18日付け法務省民事局長通達(法務省民一第748号)及び平成17年2月23日付け総務省自治行政局市町村課長通知(総行市第175号)に基づき、証明書等の交付請求及び届出を行うために来庁した者等について、本人確認を行うことにより不正な請求及び虚偽の届出を防止し、行政情報の正確性を確保するとともに個人情報の保護を図ることを目的とする。
(本人確認を行う請求等の範囲)
第2条 本人確認は、別表に定める請求及び届出(以下「請求等」という。)について行うものとする。
(本人確認の方法等)
第3条 請求等を行う者(以下「請求者」という。代理人が請求を行う場合の当該代理人を含む。以下同じ。)が当該請求等を行う際に、運転免許証、旅券、その他官公署が発行する顔写真が貼付されている免許証、許可証及び資格証明書等(以下「身分証明書」という。)及びこれらに類するものを町長に提示することにより本人であることを明らかにしなければならない。
2 請求者は、前項の身分証明書を提示することができない場合は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、その他町長が適当と認める書類を提示するものとする。
3 請求者は、前2項に掲げる書類を提示することができない場合に、質問等に応じることにより本人であることを明らかにしなければならない。
4 前3項において、代理人が請求等を行う場合は、当該代理人の本人確認について準用する。
5 町長は、請求者(代理人が請求を行う場合の当該代理人を含む。以下同じ。)が郵送により請求を行う場合、特に必要と認めるときは、当該請求者に対し、身分証明書の写しの添付を求める等、必要な措置をとることができるものとする。
(1) 届出人及び使者について、前条に定める書類の提示がなく本人確認ができないとき。
(2) 当該届出が郵送により行われたとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(当事者への通知)
第5条 町長は、別表の14の届出を行った者の本人確認ができなかった場合は、届出に係る当事者に通知するものとする。
(請求等の拒否)
第7条 町長は、請求者が次のいずれかに該当する場合は、当該請求者からの請求等を拒むことができる。
(1) 真正でないことが明らかな身分証明書又はこれに代わる書類を提示したとき。
(2) 本人であれば当然に知り得る事由に関する質問に答えることができないとき。
(3) 身分証明書又はこれに代わる書類の提示を拒み、かつ、質問に答えないとき。
(4) その他本人であることを明らかにしないとき。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条、第4条及び第5条関係)
本人確認を行う請求、届出 | |
1 | 戸籍法第10条第1項の規定に基づく、戸籍の謄抄本、及び戸籍に記載した事項に関する証明書の交付請求 |
2 | 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく、除かれた戸籍の謄抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付請求 |
3 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出、申請の受理及び不受理の証明書の交付請求 |
4 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出その他町長の受理した書類の閲覧又はその書類に記載した事項の証明書の交付請求 |
5 | 戸籍法第66条又は第68条の規定に基づく縁組の届出 |
6 | 戸籍法第70条又は第71条の規定に基づく離縁の届出 |
7 | 戸籍法第74条の規定に基づく婚姻の届出 |
8 | 戸籍法第76条の規定に基づく離婚の届出 |
9 | 住民基本台帳法(昭和24年法律第81号。以下「住基法」という。)第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求 |
10 | 住基法第12条第1項又は第2項の規定に基づく住民票の写し及び住民票に記載した事項に関する証明書の交付請求 |
11 | 住基法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付請求 |
12 | 住基法第22条第1項の規定に基づく転入の届出 |
13 | 住基法第23条の規定に基づく転居の届出 |
14 | 住基法第24条の規定に基づく転出の届出 |
15 | 住基法第25条の規定に基づく世帯変更の届出 |
16 | 特殊受理証明、不在籍及び不在住証明 |