○積丹町大家畜経営改善支援資金利子補給規則

平成16年12月21日

規則第29号

(趣旨)

第1条 町は、大家畜経営改善支援資金特別融通補助事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農蓄機第48号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知)(以下「要綱等」という。)に基づく大家畜経営改善支援資金(以下「支援資金」という。)を貸付ける融資機関に対し、この規則の定めるところにより利子補給金を交付する。

(利子補給の対象及び利子補給率)

第2条 利子補給金は、融資機関が支援資金の貸付けを行う場合において要綱等の規定により、北海道知事が大家畜経営改善計画を承認したものについて、当該融資機関に対し交付するものとする。

2 支援資金の利子補給率は、年0.21パーセント以内とする。ただし、基準金利の変更にともなう利子補給率の変更は基準金利の変更する日をもって適用する。

(利子補給契約)

第3条 利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する別記第1号様式の大家畜経営改善支援資金利子補給契約書によって、行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における支援資金につき算出した融資平均残高(計画期間中の毎日の最高残高(延滞額をのぞく。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)第2条に定める利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の請求)

第5条 第3条の契約をした融資機関は、当該契約書に定める期日までに別記第2号様式の大家畜経営改善支援資金交付請求書に別記第3号様式の利子補給に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金交付の申請があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中までに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第7条 町長は支援資金の貸付けを受けた者が、当該資金の借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切り又は、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により当該融資機関が要綱等及びこの規則並びに、この規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り又は、既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(協力義務)

第8条 融資機関は、町長が融資機関の行った支援資金の貸付けに関し報告を求めた場合又は、その職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年度貸付分より適用する。

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積丹町大家畜経営改善支援資金利子補給規則

平成16年12月21日 規則第29号

(平成16年12月21日施行)