○平成16年台風18号災害による被害者に対する町税等の減免に関する条例施行規則

平成16年10月12日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、平成16年台風18号災害による被害者に対する町税等の減免に関する条例(平成16年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(町税等の減免)

第2条 条例第2条、第3条、第4条及び第5条に規定する町税等の減免を受けようとする者は、町税等災害減免申請書(別記様式第1号)を、次の各号に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1項及び第2項、条例第3条各項、条例第4条(条例第2条第1項及び第2項の例によるとき。)、条例第5条第1項及び第2項によるとき 平成16年11月12日

(2) 条例第2条第3項、条例第4条(条例第2条第3項の例によるとき。)、条例第5条第3項によるとき 平成17年1月15日

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、減免の可否を決定し、その旨を町税等減免決定通知書(別記様式第2号)又は町税等減免却下通知書(別記様式第3号)により申請した者に通知しなければならない。

(町長が別に定める納期に係る介護保険料額)

第3条 条例第5条に規定する「町長が別に定める納期に係る介護保険料額」については、年額によって算定し、災害を受けた日の属する月(9月)から、当該賦課年度末までの月割保険料額について行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月8日から適用する。

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平成16年台風18号災害による被害者に対する町税等の減免に関する条例施行規則

平成16年10月12日 規則第26号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月12日 規則第26号