○平成16年台風18号災害による被害者に対する町税等の減免に関する条例施行規則
平成16年10月12日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、平成16年台風18号災害による被害者に対する町税等の減免に関する条例(平成16年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第2条第1項及び第2項、条例第3条各項、条例第4条(条例第2条第1項及び第2項の例によるとき。)、条例第5条第1項及び第2項によるとき 平成16年11月12日
(2) 条例第2条第3項、条例第4条(条例第2条第3項の例によるとき。)、条例第5条第3項によるとき 平成17年1月15日
(町長が別に定める納期に係る介護保険料額)
第3条 条例第5条に規定する「町長が別に定める納期に係る介護保険料額」については、年額によって算定し、災害を受けた日の属する月(9月)から、当該賦課年度末までの月割保険料額について行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月8日から適用する。


