○平成16年台風18号災害による被害者に対する町税等の減免に関する条例

平成16年10月12日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成16年9月8日発生の平成16年台風18号災害(以下「災害」という。)により、特に甚だしい被害を受け、担税力を著しく喪失したと認められる被害者の納付すべき平成16年度の個人町民税、固定資産税、国民健康保険税及び介護保険料の軽減又は免除について必要な事項を定めるものとする。

(個人町民税の減免)

第2条 町長は、被害者が次の表の左欄に掲げる事由に該当することとなった場合においては、災害を受けた日の属する年度分(以下「被害年度分」という。)の個人町民税のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来する税額(特別徴収の方法により徴収される個人町民税にあっては、普通徴収の賦課による場合における当該納期に相当する税額をいう。以下同じ。)について、同表の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 町長は、前項に規定するもののほか、被害者(被害者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該被害者に係る被害年度分の個人町民税のうち災害を受けた日以後に納期限の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 町長は、前2項に規定するもののほか、災害により農作物及び漁業(以下「農作物等」という。)に被害を受けた場合においては、農作物等の減収による損失額の合計額(農作物等の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物等による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業又は漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、災害を受けた日以後に納期限の到来する当該被害者に係る被害年度分の個人町民税所得割の額のうち、農業又は漁業所得に係る個人町民税所得割の額(災害を受けた日以後に納期限の到来する当該被害者に係る被害年度分の個人町民税所得割の額に、前年中における合計所得金額中に占める農業又は漁業所得金額の割合を乗じて得た額)について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(固定資産税の減免)

第3条 町長は、災害により農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊したため作付不能又は使用不能となった場合には、当該農地又は宅地に係る被害年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満

10分の4

2 町長は、災害により損害を受けた家屋については、当該家屋に係る被害年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

3 町長は、災害により損害を受けた償却資産については、当該償却資産に係る被害年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来する税額について、前項の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する者については、その所有する全償却資産に係る被害の状況により町長が必要と認める限度において軽減し、又は免除することができる。

4 町長は、災害により損害を受けた土地(農地及び宅地を除く。)については、当該土地に係る被害年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来する税額について、第1項の規定の例によって軽減し、又は免除することができる。

(国民健康保険税の減免)

第4条 町長は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務者が、災害により第2条の規定の例によって、保険税の減免の適用を受けることができる場合においては、当該納税義務者に係る被害年度分の保険税のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来する税額(農作物等に被害を受けた場合には、災害を受けた日以後に納期限の到来する当該世帯に係る被害年度分の保険税額に、前年中における合計所得金額中に占める農業又は漁業所得金額の割合を乗じて得た額とする。)について、同条の規定の例によって軽減し、又は免除する。

(介護保険料の減免)

第5条 町長は、被害者(以下「第1号被保険者」という。)次の表の左欄に掲げる事由に該当することとなった場合においては、被害年度分の介護保険料(以下「保険料」という。)のうち、災害を受けた日以後に町長が別に定める納期に係る介護保険料額(以下「保険料額」という。)について、同表の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により死亡した者

全部

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により障害者となった者

10分の9

2 町長は、前項に規定するもののほか、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額が、その住宅又は家財の価格の10分の2以上である者に対しては、当該世帯に係る被害年度分の保険料のうち、災害を受けた日以後に町長が別に定める納期に係る保険料額について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の2以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

基準所得金額200万円未満であるとき

2分の1

全部

基準所得金額200万円以上であるとき

4分の1

2分の1

(注)基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第6項に規定する基準所得金額をいう。第3項において同じ。

3 町長は、前2項に規定するもののほか、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により農作物等に被害を受けた場合においては、農作物等の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物等による収入額の合計額の10分の3以上である者(当該者の合計所得金額のうち農業又は漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、災害を受けた日以後に町長が別に定める納期に係る当該世帯の被害年度分の保険料のうち、農業又は漁業所得に係る保険料額(災害を受けた日以後に町長が別に定める納期に係る当該世帯の被害年度分の保険料額に、前年中における合計所得金額中に占める農業又は漁業所得金額の割合を乗じて得た額とする。)について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

基準所得金額200万円未満であるとき

全部

基準所得金額200万円以上であるとき

10分の8

(減免の申請)

第6条 前4条の規定によって、町税等の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより町税等災害減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し又は変更)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為等により町税等の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る町税等の減免を取り消し、又は変更するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年9月8日から適用する。

(災害による被害者に対する町税等の減免に関する条例の廃止)

2 災害による被害者に対する町税等の減免に関する条例(昭和39年条例第34号)は、廃止する。

平成16年台風18号災害による被害者に対する町税等の減免に関する条例

平成16年10月12日 条例第15号

(平成16年10月12日施行)