○積丹町職員の住居手当に関する規則

平成16年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町職員の給与に関する条例(昭和37年積丹町条例第23号。以下「給与条例」という。)第8条の3の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第8条の3第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 町の借受物件である居住施設を貸与され、使用料を支払っている職員

(2) 他の地方公共団体その他町長が定めるものから貸与された居住施設に居住している職員

(3) 職員の扶養親族たる者(給与条例第7条に規定する扶養親族で給与条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第1号の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認しその者が給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長が別に定める。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給の方法)

第7条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等でその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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積丹町職員の住居手当に関する規則

平成16年4月1日 規則第1号

(平成30年6月29日施行)