○積丹町簡易水道給水装置設置資金貸付規則

平成15年8月21日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町簡易水道事業給水条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき給水装置の設置を行う住民に対し、その工事に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、簡易水道の普及推進を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付対象となるのは、次に定めるとおりとする。

(1) 給水装置設置に要する費用

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を具備する者でなければならない。

(1) 積丹町内に住所を有すること又は住宅等を有していること。

(2) 町税等を完納していること。

(3) 貸付を受けた資金の充分な償還能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること。

(連帯保証人の要件)

第4条 前条第4号に規定する連帯保証人は1名とし、次の各号に掲げる要件を具備する者でなければならない。

(1) 積丹町に居住している者又は町外へ転出している者で3親等以内の親族

(2) 独立の生計を営む者で、貸付金償還の保証能力があると認められる者

(貸付額)

第5条 資金の貸付限度額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 貸付限度額 40万円

(2) 資金に1万円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 貸付金には、利息を付さないものとする。

(2) 貸付金の償還方法は、交付の月の翌月から起算し元金均等償還とし、40月以内とする。ただし、貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は貸付の償還期日前に貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(3) 借受人がその指定する期日までに貸付金を償還しない時は、その期日の翌日から償還日までの日数に応じ、償還すべき金額に、年10.95%の延滞金を徴することができる。

2 町長は、借受人が災害等の事由により貸付金の償還が困難と認めた時は、本人の申出により前項第2号の規定にかかわらず償還条件を変更することができる。

(貸付申請)

第7条 資金の貸付を受けようとする者は、簡易水道給水装置設置資金借入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請があった時は、内容を審査し、適当と認めた場合はすみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を簡易水道給水装置設置資金貸付審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の施工)

第9条 前条の規定により資金の貸付決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は決定通知の日から20日以内に工事を完成しなければならない。

2 前項工事完成後は、直ちに町長に届出なければならない。

(貸付金の交付)

第10条 町長は、工事完了検査終了後、貸付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は交付すべき額を確定し、簡易水道給水装置設置資金貸付通知書(様式第3号)により貸付決定者に交付するものとする。

(貸付決定の取消等)

第11条 町長は、貸付決定者が次の各号の一に該当する場合は、貸付の決定を取消し又は貸付金額を減額することができる。

(1) 正当な事由なく、貸付の決定を受けてから20日以内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付の決定を受けたとき。

(3) 前条の規定による検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により貸付決定の取消等したときは、簡易水道給水装置設置資金貸付取消等決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

第12条 町長は、借受人が次の各号の一に該当する場合は、償還期日前であっても、貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 3ヶ月以上貸付金の償還を怠ったとき。

(2) 借受人が町外に転出し、家屋の所有者若しくは使用者でなくなったとき。

(3) 前条第1項第2号及び第4号に該当するとき。

2 前項の規定により貸付金を一時に償還させるときは、簡易水道給水装置設置資金貸付金一時償還通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(償還方法の特例)

第13条 第6条第2項の規定により償還条件を変更するときは、借受人は簡易水道給水装置設置資金償還条件変更申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは直ちに調査し、承認の可否を決定し、その結果を簡易水道給水装置設置資金償還条件変更承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(賠償の責任)

第14条 第11条又は第12条に該当した場合において、貸付決定者又は借受人に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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積丹町簡易水道給水装置設置資金貸付規則

平成15年8月21日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)