○積丹町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成15年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町職員の給与に関する条例(昭和37年条例第23号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の調整)

第2条 特殊勤務手当については、職員が休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないときは、その月の手当は支給しない。

(雑則)

第3条 この規則に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給方法等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

積丹町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成15年4月1日 規則第6号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成15年4月1日 規則第6号
平成17年4月28日 規則第17号