○積丹町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月30日

条例第24号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、積丹町議会の議員の定数は9人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後、初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(積丹町議会の議員の定数を減少する条例)

2 積丹町議会の議員の定数を減少する条例(昭和47年条例第17号)は、廃止する。

(平成17年条例第11号)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

積丹町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月30日 条例第24号

(平成21年6月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月30日 条例第24号
平成17年3月29日 条例第11号
平成21年6月26日 条例第11号