○積丹町飲雑用水施設給水条例
昭和58年3月22日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、積丹町が管理する飲雑用水施設の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「飲雑用水施設」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項の規定により除外された水道施設をいう。
(料金の支払義務)
第3条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第4条 料金は、次の表のとおりとする。
種別 | 料率 用途 | 基本料金(1ケ月につき) | 超過料金 1立方メートルにつき | |
水量 | 料金 | |||
専用 | 家畜飼育農家用 | 30立方メートルまで | 2,900円 | 60円 |
一般用 | 10立方メートルまで | 1,600円 | 140円 | |
営業用 団体用 | 20立方メートルまで | 3,200円 | 150円 | |
附記
1 家畜飼育農家用とは、専業及び第一種兼業農家であって、農業所得の50パーセント以上が酪畜収入農家の用に水道を使用する場合をいう。
2 一般用とは、営業、団体用及び家畜飼育農家用以外の用に水道を使用する場合をいう。
3 営業用とは、料理店、旅館、飲食店等の営業に、団体用とは、会館その他団体等の用に水道を使用する場合をいう。
2 水道料金は、基本料金と超過料金との合計額に100分の105を乗じた額とする。なお、10円未満の端数は切り捨てる。
(料金の算定)
第5条 料金は、定例日(料金の算定基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率が異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第7条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき。 基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき。 1ケ月として算定した金額
2 月の途中においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(料金の徴収方法)
第8条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月10日までに前月分を徴収する。ただし、町長が必要があるときは、随時又はまとめて徴収することができる。
(料金等の軽減又は免除)
第9条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金等その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(準用)
第10条 この条例に定めるほか、その他必要事項は、積丹町簡易水道事業給水条例(昭和41年積丹町条例第1号)を準用する。
附則
この条例は、北海道開発局長と管理委託協定締結の日から施行する。
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の積丹町飲雑用水施設給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して(供給して)いる水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成9年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の積丹町飲雑用水施設給水条例第4条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。