○積丹町普通河川管理条例
平成12年3月30日
条例第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、積丹町の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、普通河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)(以下「法」という。)の適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。
(2) 普通河川管理者 この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う町長をいう。
(3) 河川敷地 町が所有する土地のうち普通河川の用に供するものとした土地をいう。
(4) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、せき、床止その他普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(5) 河川工事 普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。
(6) 汚水 生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。
(普通河川の区域)
第3条 普通河川における河川の区域は、法第6条第1項の規定の例による区域とする。
(私権設定の禁止)
第4条 普通河川及び堤防敷地には、私権を設定することができない。
(境界に係る普通河川管理の特例)
第5条 町長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分については、関係市町村長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議に基づき、町長が他の市町村の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、町長は、当該他の市町村長に代わってその権限を行い、他の市町村長が積丹町の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該他の市町村長は、町長に代わってその権限を行うものとする。
第2章 普通河川の管理
(河川管理施設の構造等の基準)
第6条 河川管理施設又は第10条第3号の許可を受けて設置される工作物の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、別に定める。
(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)
第7条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ、この条例に基づく規則の定めるところにより、普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。
(工事原因者による河川工事)
第8条 普通河川管理者は、普通河川を損傷した行為又は普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為によって必要を生じた河川工事又は普通河川の維持を当該行為を行った者に施行させることができる。
(禁止事項)
第9条 普通河川及び堤防敷地において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4号に掲げる行為については、町長が堤防敷地の維持上支障がないと認めて許可した場合はこの限りでない。
(1) 普通河川を損傷すること。
(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 設備がない場所で畜類の放飼
(4) 水田その他常時土地を湿潤する方法で耕作し、又は土地を掘らなければ栽培若しくは採取することができないごぼう及び長芋等の長根作物の耕作
(5) 捕獲のために石附をする行為
(6) 前各号のほか、普通河川管理上有害な行為
(許可を要する行為)
第10条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、この条例に基づく規則の定めるところにより、普通河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、普通河川管理者が指定した行為を除く。
(1) 河川の流水を使用すること、及び流木行為その他水面の占用を要する行為
(2) 河川敷地を占用すること。
(3) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること。
(5) 草木を栽植すること。
(6) 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
(7) 土、汚物、染料その他、河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
(8) 前各号のほか、流水の方向、清潔、分量、幅員、深浅、又は河川敷地に影響を及ぼすおそれのある工事又は行為(他の法律等による許可等を受けた行為を除く。)
(汚水の排出)
第11条 普通河川に1日につき25立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設又は汚水の排出について他の法令等の認可等の処分を受け、又は届出をしているときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
3 普通河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大なる支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(許可の期間)
第12条 河川の堤防敷地などの使用期間は、3年以内とする。ただし、水力発電、水道、下水道、かんがい及び公共団体の火防用に供する流水の使用のための期間は、30年以内とすることができる。
2 前項の使用期間は、更新することができる。
3 産物採取の期間及び流木行為の期間は、1年以内とする。
(権利義務移転の制限)
第13条 許可によって生じる権利義務は、許可を受けずに他人に移転し若しくは、他人に行使させることができない。ただし、相続による承継者は、町長の承認を得てその権利義務を承継することができる。
(産物採取の条件)
第14条 産物採取の許可を受けた者は、料金を納めた後でなければその行為に着手することができない。
2 前項の行為については、その作業中許可書を携帯し、当該吏員の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(かんがいに伴う権利の特例)
第15条 許可によって生ずるかんがいに伴う権利は、そのかんがい用水の属する土地の所有権に異動があった場合で、新たな土地所有権者から要求があったときは、その者に譲渡しなければならない。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、普通河川管理者に届け出なければならない。
(原状回復命令等)
第17条 この条例の規定による許可又は承認を受けた者は、その行為を廃止したときは、速やかに、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
2 普通河川管理者は、前項の届出があった場合において普通河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を30日以内に、原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可等の条件)
第18条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川管理の確保のため必要最小限度において、かつ許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない範囲において、条件を附することができる。
第3章 監督
(立入検査等)
第19条 普通河川管理者は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例に基づく許可又は承認を受けた者から普通河川管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(監督処分)
第20条 普通河川管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を附し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に附した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例による許可又は承認を受けた者
(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
(3) 天然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
第4章 普通河川に関する費用
(普通河川の管理に関する費用の負担原則)
第22条 普通河川の維持及び保存等管理に関する費用は、この条例及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、町の負担とする。
(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)
第23条 町長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分について第5条第1項の規定に基づき関係市町村長と協議して別に管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、関係市町村長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
(義務の履行のために要する費用)
第25条 第20条第1項の規定により工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命じられた者は、その費用を負担しなければならない。
(1) 公共団体において、緑地、公園、ため池、火葬場、墓地又は塵芥処理場の用に供するとき。
(2) 特別の事由があると認めたとき。
(占用料等の徴収及び返還)
第28条 占用料等は、第10条の規定により許可をした日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用などの期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料等で既に納めたものは返還しない。ただし、不可抗力などによって許可を受けた目的に達することができなくなったとき若しくはやむを得ないと認める事由が生じたときは、当該事由の発生した日の属する年度内に限り、占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(占用料等の延滞金)
第29条 前条第1項の納期限まで占用料等を納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の規定により督促を受けた納付義務者が指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しない場合においてその指定納期限の翌日から占用料等の納付の日までの期間に応じ、当該未納付額につき年14.5パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額は徴収しない。
3 前項の規定に定める延滞金額計算の年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
第5章 雑則
(規則への委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、町長が規則で定める。
第6章 罰則
第31条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1号の規定に違反した者
3 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第2号の規定に違反した者
(2) 第10条第7号の規定に違反した者
(4) 詐欺その他不正な手段により、第10条第7号の許可を受けた者
(過料)
第32条 第16条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円に満たない場合は、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号)の規定に基づき、この条例の規定による許可又は承認を要する、河川工事その他の行為を行っている者又は工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、この条例の規定による許可又は承認を受けたものとみなす。
2 前項の規定により、この条例の規定による許可を受けたものとみなされた者は、この条例の施行の日から6月以内に、普通河川管理者が別に定めるところにより、必要事項を普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、北海道から許可の引継のあったものを除く。
(廃止)
第3条 普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和33年条例第20号)は、廃止する。
(国土交通省所管に属する土地の扱い)
第4条 普通河川管理者は、普通河川の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受ける前においても、この条例の規定に基づき、当該土地を管理するものとする。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表1
1 流水占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 342,000円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
2 | 汽かん冷却用水 | 64,000円 |
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3 | 農産物加工用水 | 32,000円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||
4 | 魚族養殖用水 | 95,000円 |
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5 | 鉱泉用水 | 1口 | 1年間 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
6 | その他の用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 64,000円 |
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備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
別表2
1 土地占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 |
1 | 鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額 |
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2 | 工作物の伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) |
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3 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) |
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4 | 農耕地敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき市町村農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 |
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5 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 |
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6 | 鉄道及び軌道敷地 | 70円 |
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7 | 漁業及び養殖用水面 | 15円 |
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8 | けい船その他に係る水面 | 25円 |
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9 | 管の埋設 | 1メートル | 25円 |
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10 | 電柱 | 1本 | 620円 | 単位は、H柱にあっては2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本とする。 |
11 | 鉄塔 | 1基 | 1,250円 |
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備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 単位を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
2 土砂採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 |
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2 | 砂 | 160円 |
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3 | 切込砂利 | 160円 |
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4 | 砂利 | 160円 | 栗石を含む。 | ||
5 | 玉石 | 210円 |
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6 | 転石 | 890円 |
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7 | 竹木 | 木杭 | 1束 | 100円 | 胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。 |
8 | 粗朶 | 60円 | 胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 | ||
9 | 帯梢 | 同(25本) | 100円 | 1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。 | |
10 | その他竹木 | 1立方メートル | 町長が定める額 |
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11 | 埋もれ木 | 1立方メートル | 町長が定める額 |
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12 | 芝草 | 1平方メートル | 50円 |
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13 | あし、かや、その他雑草 | 100キログラム | 70円 |
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14 | じゅん菜 | 町長が定める額 |
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