○積丹町土木機械貸付条例

昭和57年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、町有の土木機械の貸付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(土木機械の種類)

第2条 この条例で「土木機械」とは、次に掲げるものをいう。

(1) ブルドーザー

(2) タイヤドーザー

(3) ロータリー

(貸付の申請)

第3条 土木機械を借受けしようとするものは、様式第1号による積丹町土木機械貸付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(貸付の決定)

第4条 町長は、前条の申請があった場合、町の使用に支障がないときに限り、これを審査し適当と認定したときは、様式第2号の積丹町土木機械貸付許可書を本人に交付する。

(使用料及び使用料の納付)

第5条 借受申請者は、貸付許可書の交付を受けたときは、使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めた場合に限り、分納又は後納することができる。

2 前納額の算定については、1日実働8時間として計算する。

3 使用料は、別表に定めるところによる。

(使用料の減額)

第6条 町長は、借受者に特別な事由があると認めたときは、前条に定める使用料の一部を減額することができる。

(使用料の精算)

第7条 町長は、貸付期間が満了したとき又は貸付期間の満了前に、土木機械の返還があったときは、次の各号に定めるところにより速やかに精算するものとする。

(1) 超過額は、速やかに前納者へ返還する。

(2) 不足額は、直ちに町へ納付しなければならない。

(貸付開始及び返還)

第8条 土木機械の貸付開始及び返還は、貸付許可書に示す場所により行うものとする。

(損害責任)

第9条 借受人は、貸付期間中に、その使用目的を達成することができない場合においても、町はその責任を負わないものとし、又借受人が、土木機械の使用中に、第三者に損害を及ぼした場合についても借受人において一切の責任を負うものとする。

(使用料以外の負担)

第10条 借受人は、使用料のほか、次の費用を負担するものとする。

(1) 自走不能のため別にトレーラー等を使用するときは、その実費を負担しなければならない。

(2) 自送可能な土木機械の廻送費は、基点より1キロメートルにつき300円とする。ただし、1キロメートル未満は1キロメートルとする。

(3) 廻送のための基点は、土木機械の所在地とし、終点は、町長の指定する場所までとする。

(雑則)

第11条 この条例に定めのない事項については、町長が別にこれを定めるものとする。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 積丹町重要土木農業用機械貸付条例(昭和34年積丹町条例第10号)は、廃止する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表

機械の名称

単位

建設業者以外の者

建設業者

作業別

備考

ブルドーザー

実働1時間

6,500円

8,800円

排土作業

 

5,300

10,000

除雪作業

 

タイヤドーザー

6,100

8,400

土砂積込作業

 

5,100

11,200

雪積込作業

 

5,100

11,900

除雪作業

 

ロータリー

12,300

18,300

排雪作業

 

18,000

24,100

排雪作業

 

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積丹町土木機械貸付条例

昭和57年3月18日 条例第7号

(平成元年4月1日施行)