○積丹町集落排水設備工事指定業者規則
平成8年10月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、積丹町集落排水処理施設に関する条例(平成7年条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定により、町長が指定する排水設備工事(以下「工事」という。)を施工する者(以下「指定業者」という。)の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定業者の資格)
第2条 指定業者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項に規定する土木一式工事又は管工事の許可を受けた者
(2) 本都道府県(以下「道」という。)内に営業所がある者
(3) 町長が認める、排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)及び配水管施工技能者を各1名以上常時雇用している者
(4) 営業に必要な機械及び器具を保有している者
2 条例第9条第1項のただし書きについては、前項各号に掲げる要件に準ずる者とする。
(1) 建設業法第3条第1項の許可書の写
(2) 法人にあっては登記簿謄本、個人にあっては代表者の身分証明書及び印鑑証明書
(3) 前年度の納税証明書
(4) 責任技術者及び配管工の名簿及び雇用証明書
(5) 工事機械及び器具調書
(6) その他町長が必要とする書類
2 前項の登録期間は、指定の日から4年間とする。ただし、町長が必要と認めたときは4年以内で期間を定めることができる。
2 町長は、前項の規定による申請に基づき適格と認めたときは継続して指定するものとし、その期間は指定の日から4年間とする。
(指定証及び標示板)
第6条 指定証の交付を受けた指定業者は、店舗の見やすい所に指定証を掲示するとともに、町が交付する標示板(別記様式第5号)を常時店頭に掲示しておかなければならない。
2 指定業者は、営業を廃止し又は指定の登録期間が満了し、若しくは登録を取消されたときは、直ちに標示板を取りはずし、指定証とともに返納しなければならない。
(変更の届出)
第7条 指定業者は、第3条の規定により提出した書類の内容に変更があったときは、直ちにその旨を町長に届出しなければならない。
(1) 建設業法の規定に基づく2級以上の土木施工管理技士又は管工事管理技士の資格を有し、かつ、1年以上給排水設備工事に従事した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校以上の学校において、土木科及びびこれに相当する学科を修めて卒業し、かつ、3年以上給排水設備工事に従事した者
(3) 引き続き10年以上給排水設備工事に従事した者
(4) 社団法人日本下水道協会北海道地方支部が実施する責任技術者認定試験に合格した者
(5) その他町長が相当の資格があると認めた者
(責任技術者の登録)
第9条 指定業者は、責任技術者の登録をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出し承認を受けなければならない。
(2) 第8条に規定する登録資格を有すことを証する書類の写及び登録証(更新の場合)の写
(3) 指定業者就職証明書
(4) 前3ケ月以内の写真
4 責任技術者証は、登録期間が満了し又は登録を取り消されたとき、若しくは資格を失ったときは、直ちに返納しなければならない。
(責任技術者の責務)
第10条 責任技術者は、工事の施工にあたり条例等を遵守するとともに、承認申請から完了届に至る一切の事項について責任を負うものとする。
2 工事を施工するときは常に責任技術者証を携行し、関係者から要求があったときはこれを提示しなければならない。
(工事の施工)
第11条 指定業者は、工事を施工するときは条例及び施工基準、並びに工事設計図書に準拠し誠実かつ迅速に施工しなければならない。
2 前項の工事の施工は、指定業者が自ら施工するものとし、これを一括して他人に請け負わせてはならない。
(指定業者の責務)
第12条 指定業者は、工事の相談及び申込等を受けたときは、特別な事由のない限りこれを拒んではならない。この場合において、特に修繕等急を要するときは他の工事に優先して取り扱わなければならない。
2 指定業者は、設置者に代わって工事に関係する一切の事務手続きをするものとする。
3 指定業者は、常に関係帳簿等を整理しその状況を明らかにしておかなければならない。
4 指定業者は、常にその業務について積丹町建設課と連絡できる体制を整えておかなければならない。
(完成検査)
第13条 指定業者は工事の完成後、責任技術者立会いのもとに完成検査を受けなければならない。
2 前項の完成検査の結果、その工事が不良と認められたときは町長の指定する期日までに改修し、再検査を受けなければならない。
3 前項の場合において、指定の期日までに改修しないときは町長がこれを行い、その費用は当該指定業者の負担とする。
(工事の保証)
第14条 指定業者は、検査に合格した工事であっても引渡し後1年以内に故障又は破損等した場合には、町長の指示に従い、直ちに無償で改修又は修繕をしなければならない。ただし、その原因が天災その他の不可抗力、又は使用者の故意、若しくは過失によるときはこの限りでない。
(損害の賠償)
第15条 指定業者は工事の施工の際、当該設置者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(登録の取消又は停止)
第16条 町長は、指定業者又は責任技術者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その指定又は登録を取消、又は期間を定めてその資格を停止することができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 指定申請書、届出書の内容に不正があるとき。
(3) 町長の確認を受けていない新設等の工事を施工したとき。
(4) 正当の事由がなく、所定の期間内に工事が完成しないとき。
(5) 工事検査員の指示に従わないとき。
(6) 工事材料の使用に不正があったとき。
2 前条の規定による指定等の取消、又は停止の処分により、指定業者等に損害を及ぼすことがあっても、町長はその責を負わない。
3 町長は、第1項の規定による取消等したときは、その旨を書面により通知するものとする。
(指定業者の調査)
第17条 町長は、必要があると認めたときは指定業者についてその施工する工事、関係帳簿又は機具、若しくは材料等について調査することができる。この場合において、指定業者はこれを拒むことができない。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。







