○積丹町郷土保全林の設置及び管理に関する条例

平成11年10月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本町が緑豊かなまちであることを願い、国土保全の目的達成のため、地域の森林資源等を保護し水源かん養等の適正な保全管理を図るため、郷土保全林の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 郷土保全林の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

積丹町郷土保全林

積丹町大字美国町字ヤケノ1384番地1

積丹町大字美国町字ヤケノ1385番地1

積丹町大字美国町字ヤケノ1386番地1

(保全義務)

第3条 町長は、この郷土保全林を将来にわたって保全するように努めなければならない。

2 町民は、この郷土保全林が大切に保全されるように協力しなければならない。

(行為の制限)

第4条 郷土保全林では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 樹木の伐採並びに植物及び土石等の採取をすること。

(2) 火気を使用すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次の各号に掲げる場合は適用しない。

(1) 森林の公益的な機能、保全に必要な保育管理等森林の整備を行う場合

(2) 管理上必要な作業道の新設の場合

(3) 前各号のほか、町長が別に定める場合

(管理の委託)

第6条 町長は、この郷土保全林の管理について必要があると認めるときは、その全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町郷土保全林の設置及び管理に関する条例

平成11年10月1日 条例第12号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成11年10月1日 条例第12号