○積丹町家畜伝染病予防に関する手数料条例
昭和33年8月1日
条例第19号
第1条 町長が、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づき、検診免疫血清又は予防液の注射を行うときは、手数料を徴収する。
第2条 手数料の額は、北海道家畜伝染病予防に関する手数料規則(昭和24年北海道規則第68号)を準用する。
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年8月1日 条例第19号
(昭和33年8月1日施行)