○積丹町家畜貸付条例

昭和45年3月19日

条例第5号

(目的)

第1条 酪農振興のため、家畜の貸付を行い増殖促進を図り、酪農経営規模の拡大に寄与することを目的とする。

(貸付家畜)

第2条 貸付家畜の種類は、次のとおりとする。

雌牛

(申請の手続)

第3条 家畜の貸付を受けようとする者は、別記の申請書に経営改善計画書を添付し町長に提出しなければならない。

(貸付の許可)

第4条 町長は、前条の申請に基づき審査し、当該申請者に許可の通知をするものとする。

(貸付頭数)

第5条 貸付頭数は、第3条に定める貸付申請の審査により決定し、貸付契約を締結するものとする。

(貸付期間)

第6条 家畜の貸付期間は、貸付したときから5年以内とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、貸付期間を短縮することができる。

(転貸の禁止)

第7条 借受者は、貸付家畜を転貸し、又は他に委託管理をしてはならない。

(買入価格の償還方法及び利率)

第8条 買入価格の元利償還方法、利率は、貸付機関の定めるところによる。ただし、補助牛については、補助金額の残額に対する元利償還方法、利率は、貸付機関の定めるところによる。

(家畜の受領)

第9条 貸付の指令を受けた者は、別記の借受証を町長に提出し受領しなければならない。

(借受者の義務)

第10条 借受者は、貸付家畜が盗難、失そう、へい死その他重大な事故があったときは、遅滞なくその状況を別記の様式により町長に報告しなければならない。

2 借受者は、貸付家畜を家畜共済保険に加入させ、速やかに証明書の写を町長に提出しなければならない。

3 借受者は、貸付家畜の飼養管理の状況その他必要な事項の調査又は報告を拒んではならない。

(借受者の賠償責任)

第11条 町長は、貸付家畜が盗難、失そう、へい死その他重大なる事故があったとき、借受者の責に帰属すべき事由によるときは、借受者に対しその損害を賠償させなければならない。

(返納を命ずる場合)

第12条 次に掲げる事由に該当するときは、貸付期間中であっても町長は貸付家畜を返納させることができる。

(1) この条例若しくは貸付契約に違反したとき。

(2) 飼養管理を怠ったとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

(貸付家畜の譲渡)

第13条 貸付家畜の譲渡は、第6条に定める貸付期間中に次条に規定する譲渡対価及び買入価格を完納したものにつき、その借受者に譲渡するものとする。

(譲渡対価の納付)

第14条 譲渡対価は、貸付時の買入価格とし、この納付は貸付したときから5年(1年以内の据置期間を含む。)の分割均等により町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、補助牛については、補助金額の残額を納付するものとする。

(延滞利息)

第15条 借受者は、買入価格又は譲渡対価を納付期限まで納入しなかったときは、納入期日の翌日から納入の日までの日数に応じ延滞金額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収する。

(補則)

第16条 この条例施行に関し必要な事項は、別に町長がこれを定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

別記

様式第1号 町有貸付雌牛貸付申請書

様式第2号 町有貸付雌牛貸付許可書

様式第3号 契約書

様式第4号 町有貸付雌牛借受証

様式第5号 貸付雌牛譲渡申請書

様式第6号 町有牛貸付台帳

様式第7号 家畜共済加入誓約書

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積丹町家畜貸付条例

昭和45年3月19日 条例第5号

(昭和46年12月22日施行)