○積丹町道営草地整備改良事業分担金徴収条例
平成3年12月19日
条例第23号
(徴収の根拠)
第1条 北海道道営草地整備改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額を超えない範囲において町長が定める。
2 前項の分担金の基準は当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し町長が定める。
(納付義務者)
第3条 分担金は当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法及び時期)
第4条 分担金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてそのつど町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(督促及び手数料)
第5条 納付義務者が納期限までに分担金を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。
3 第1項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。
(延滞金)
第6条 納付義務者が督促状の指定期限までに、分担金を完納しない場合は、納期限の翌日から分担金を完納するに至った日までの日数に応じ年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
2 前項の規定に定める延滞金計算の年当りの割合は、365日当りの割合とする。
(納付期日の変更及び延滞金の減免等)
第7条 天災等により分担金の納付が困難になった納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納付期日を変更し、又は延滞金を減免し若しくはその徴収を猶予することができる。
(賦課処分に対する異議の申立て)
第8条 第2条の規定による分担金の賦課を受けたものは、その賦課を受けた日の翌日から起算して30日以内に異議の申立てをすることができる。
(町長への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。