○積丹町農地保有合理化促進特別対策事業資金利子負担規則

平成7年3月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 町は、農地保有合理化促進特別事業実施要綱(平成5年6月28日5構改B第747号農林水産事務次官依命通達)(以下「国要綱」という。)に基づき、財団法人北海道農業開発公社(以下「公社」という。)が事業主体として行う農用地等及び農業用施設等(以下「対象物件」という。)の買入に要する資金(以下「事業資金」という。)のうち農地保有合理化促進特別事業資金の貸付について(平成5年6月28日構改B第749号農林水産省構造改善局長依命通達)及び農地保有合理化促進特別事業の利子助成に係る負担割合について(平成5年6月28日農調第2450号北海道農政部農地調整課長通達)の定めるところにより、事業資金を借入れる公社に対しこの規則の定めるところにより、利子負担金を交付する。

(利子負担の対象及び利子負担率)

第2条 利子負担金は公社が事業資金の借入れを行う場合において、国要綱の規定により、町長が農地保有合理化促進特別事業計画を承認したものについて、当該公社に対し交付するものとする。

2 事業資金の利子負担率は、公社借入利息の0.75/10以内とする。ただし、基準金利の変更にともなう利子負担率の変更は基準金利の変更する日をもって適用する。

(利子負担約定)

第3条 利子負担についての約定は、町長が公社との間に締結する様式第1号の農地保有合理化促進特別事業資金利子負担約定書によって行うものとする。

(利子負担金の額)

第4条 利子負担金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における事業資金につき算出した借入平均残高(計画承認期間中の毎月の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)第2条に定める利子負担率を乗じて得た金額とする。

(利子負担金の請求)

第5条 第3条の約定をした公社は、当該約定書に定める期日までに様式第2号の農地保有合理化促進特別事業資金利子負担金交付請求書に様式第3号の利子負担に関する計算書を添えて、利子負担金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子負担金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により公社から利子負担金交付の申請があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中までに利子負担金を交付するものとする。

(利子負担の打切り等)

第7条 町長は、事業資金の借入れを受ける者が、当該資金の借受目的以外の目的に使用したときは、公社に対する利子負担を打切り又は、既に交付した利子負担の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、公社の責に帰すべき理由により当該公社が国要綱及びこの規則並びにこの規則に基づく約定の条項に違反したときは、公社に対する利子負担を打切り又は、既に交付した利子負担の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(協力義務)

第8条 利子負担等に関し、報告、その他必要な事項があった場合は、関係書類の提出等について双方協力するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

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積丹町農地保有合理化促進特別対策事業資金利子負担規則

平成7年3月9日 規則第1号

(平成7年3月9日施行)